広陵町宅地開発等指導要綱について
[2024年4月10日]
ID:6576
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広陵町宅地開発等指導要綱
(要綱第3条 抜粋)
要綱協議については、開発(建築)行為事前協議(市街化調整区域の場合に限る。)及び開発行為許可申請を行う前に行います。
詳しく下記PDFデータをご覧ください。
また町の開発事業に関する事前協議申請を行う前に、事前に計画の相談にお越しください。
事前相談へ来庁される際は必ず事前に電話でアポイントを取ってください。
開発申請等の手続きの流れ
本町へ帰属もしくは寄付される公共施設(道路・調整池・公園、広場及び緑地)及び
開発区域に接する公共施設については広陵町宅地開発等指導要綱技術基準に基づいて施工しなければいけません。
技術基準
要綱に基づき様式を定めているものについて、下記に掲載している様式をご利用ください。
・事前協議申請の際は
第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式及び開発事業に関する事前協議に必要な書類
※開発事業に関する事前協議に必要な書類関係は、様式1に記載しております。
・町からの意見についての回答については、第6号様式を提出してください。
意見書自体の様式はありません。
様式
様式
公共施設(道路、調整池、公園等)及び公益施設の帰属並びに管理引継ぎのフローについては、
下記PDFデータをご確認下さい。
公共施設及び公益施設手続きフロー
広陵町宅地開発等指導要綱についてへの別ルート
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