介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定手続きについて(事業所向け)
[2024年4月5日]
ID:3617
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広陵町は、平成28年11月1日より介護予防・日常生活支援総合事業に移行しております。当町で介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を実施するためには、当町の事業所指定を受ける必要があります。なお、指定に係る費用は一切徴収いたしません。
介護予防・日常生活支援総合事業指定申請関連
付表関連
加算等の届出関連
変更・休止・再開等届出書
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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