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【後期高齢者医療被保険者証】マイナンバーカードと保険証の一体化について

[2024年12月3日]

ID:6982

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◆保険証の廃止について

令和6年12月2日よりマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、後期高齢者医療被保険者証の新規発行が終了します。
お手元にある有効な保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までは引き続き使用できます。
町外への転出等、異動がある場合はその異動日まで使用いただけます。


詳細については、奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のホームページもご覧ください。

 

◆保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り扱い

マイナンバーカードをお持ちの方

◆「資格情報のお知らせ」の交付

保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの方には現在お持ちの保険証の有効期限までに、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。

マイナンバーカードをお持ちでない方

◆「資格確認書」の交付

保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き医療機関等で保険診療を受けられるよう、現在お持ちの保険証の有効期限までに、「資格確認書」を交付いたします。

詳細については、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。



申請に基づく資格確認書の交付

マイナ保険証の移行について
資格確認書       令和6年12月2日から令和7年7月31日まで ・令和6年12月2日以降に75歳を迎えられる方
・マイナンバーをお持ちでない方が保険証を紛失等された場合の再交付
 ★今までの保険証と同じように紙媒体にて医療機関等で医療を受けられる方用のもの
令和7年8月1日から ・令和7年8月1日以降に75歳を迎えられる方
・マイナンバーをお持ちでない方、またはマイナンバーをお持ちであっても保険証の利用
登録(紐付け)をされていない方
 ★今までの保険証と同じように紙媒体にて医療機関等で医療を受けられる方用のもの
資格情報の お知らせ 令和7年8月1日から ・令和7年8月1日以降に75歳を迎えられる方
マイナンバーをお持ちで保険証の利用登録(紐付け)をされている方
★医療機関等で医療を受ける際にマイナンバーカードで受診される方用のもの

 マイナ保険証をお持ちの方が、マイナ保険証での受診が困難な方など、使用できない事情がある場合は申請に基づき、「資格確認書」を交付いたします。




マイナンバーカードの保険利用登録解除

マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、窓口で申請が可能です。

後期高齢者医療保険に加入の方は介護福祉課 後期高齢者医療保険係にお問い合わせください。

持ち物
〇本人が来庁する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
〇本人以外が来庁する場合
・来庁するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・委任状(同じ世帯の方でも必要です。)

マイナ保険証利用登録解除申請書様式

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記入例(本人申請)

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【後期高齢者医療被保険者証】マイナンバーカードと保険証の一体化についてへの別ルート

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