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令和6年度 自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について

[2024年11月12日]

ID:6877

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自衛隊の主な任務について

自衛隊の主な任務は、自衛隊法3条において、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」と定められています。このほかにも地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っています。

資料提供の法的根拠

自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。

個人情報保護法との関係

個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません)

関連法令等

  • 自衛隊法第97条第1項「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」
  • 自衛隊法施行令第120条「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」
  • 個人情報の保護に関する法律第69条第1項「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」

これまでの対応・経過

自衛官及び自衛官候補生の自衛官等募集事務のために、住民基本台帳の一部の写しを提出することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲を超えているという判断から行わず、住民基本台帳法第11条第1項に基づく、住民基本台帳の閲覧により、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していただくという対応を行っていました。

令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し、必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが住民基本台帳法の運用において可能であることが確認されており、本町では現在自衛隊に提供する対象者情報を紙媒体にて提出しています。

令和6年度の情報提供依頼について

毎年度、12月頃に自衛官等募集事務(パンフレットの送付)に関する情報提供依頼があります。

依頼がありましたら、対象となる満18歳及び満22歳の住民の「氏名、住所、性別、生年月日」を抽出し、紙媒体で自衛隊に提供します。

なお本町から提供した住民情報については、自衛官等募集事務(パンフレットの送付)にのみ使用され、自衛隊で記録されることはありません。また、提供した情報は1年以内に広陵町に返却され、破棄します。

資料提供の対象者

広陵町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、下記の年度に18歳及び22歳に到達する方

・令和7年度に18歳になる方(平成19年(2007年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日生まれ)

・令和7年度に22歳になる方(平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ)

提供する情報

氏名、生年月日、性別、住所

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

本件が法令根拠等に基づく提供であることは、記載のとおりですが、自衛隊への情報提供を希望されない方は、「除外申出書」を窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

申出受付期間

令和6年11月1日(金)から令和6年12月25日(水)17時15分まで

※郵送による申出の場合は、12月25日(水)17時15分必着となります。

受付窓口・郵送先

〒635-8515

奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

広陵町役場住民環境部住民課

窓口:平日の8:30~17:15(土日祝は除く)

除外申出書の様式

委任状の様式

お問い合わせ

広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム


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