令和6年度 自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について
[2024年11月12日]
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自衛隊の主な任務は、自衛隊法3条において、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」と定められています。このほかにも地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っています。
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
自衛官及び自衛官候補生の自衛官等募集事務のために、住民基本台帳の一部の写しを提出することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲を超えているという判断から行わず、住民基本台帳法第11条第1項に基づく、住民基本台帳の閲覧により、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していただくという対応を行っていました。
令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し、必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが住民基本台帳法の運用において可能であることが確認されており、本町では現在自衛隊に提供する対象者情報を紙媒体にて提出しています。
毎年度、12月頃に自衛官等募集事務(パンフレットの送付)に関する情報提供依頼があります。
依頼がありましたら、対象となる満18歳及び満22歳の住民の「氏名、住所、性別、生年月日」を抽出し、紙媒体で自衛隊に提供します。
なお本町から提供した住民情報については、自衛官等募集事務(パンフレットの送付)にのみ使用され、自衛隊で記録されることはありません。また、提供した情報は1年以内に広陵町に返却され、破棄します。
広陵町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、下記の年度に18歳及び22歳に到達する方
・令和7年度に18歳になる方(平成19年(2007年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日生まれ)
・令和7年度に22歳になる方(平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ)
本件が法令根拠等に基づく提供であることは、記載のとおりですが、自衛隊への情報提供を希望されない方は、「除外申出書」を窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和6年11月1日(金)から令和6年12月25日(水)17時15分まで
※郵送による申出の場合は、12月25日(水)17時15分必着となります。
〒635-8515
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1
広陵町役場住民環境部住民課
窓口:平日の8:30~17:15(土日祝は除く)
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