懲戒処分の公表について
広陵町は、1事案について下記のとおり懲戒処分を行ったので広陵町職員の懲戒処分等に係る公表指針に基づき、公表します。
(1) 事案の概要
特別児童扶養手当並びに児童手当にかかる事務処理について、対象者に対する配慮に欠けた行為があったこと及び人事異動に伴う事務の引き継ぎが不十分であったため重複超過支給となったもの。
(2) 被処分者の所属する所属名、職名、年齢及び性別
けんこう福祉部こども課(当時)係長 48歳 男性
(3) 処分の内容
減給 1ヶ月10分の1
(4) 処分年月日
令和5年10月10日