国土利用土地計画法に基づく土地取引届出制度
[2009年5月28日]
ID:62
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土地取引には届出が必要です。
提出期限は契約締結日から2週間以内です。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
届出が 必要な 土地面積 | 市街化区域 2,000平方メートル 以上 |
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届出先 | 届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、土地の所在する市町村役場に届け出て下さい。 届けの用紙は役場にあります。また奈良県のホームページでも入手できます。 |
審査内容 | 土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。 |
罰則 | 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6か月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
詳しくは、奈良県地域振興部エネルギー・土地水資源調整課にお問い合わせ下さい。
電話 0742-27-8484
奈良県ホームページ http://www.pref.nara.jp/
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