(受付終了)【事業者向け支援金情報】広陵町中小企業・小規模企業等エネルギー支援金
[2024年2月1日]
ID:6150
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
広陵町中小企業・小規模企業等エネルギー支援金の受付は終了いたしました。
支援額区分 | 支援金額 |
---|---|
例(1) 5,200円 | 5,000円 |
例(2) 117,560円 | 117,000円 |
例(3) 667,800円 | 600,000円 |
※補助額に下限はありません。
広陵町内に本社を有する中小企業者(※)、小規模企業者(※)であり、次に示す全ての要件を満たしている者
(※)中小企業者:中小企業基本法( 昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、町内に主たる事務所又は事業所を有する法人をいう。
(※)小規模企業者:小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第1項に規定する小規模企業者又は同条第2項に規定する小企業者であって、町内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は個人をいう。
(1)町税等町に支払うべき債務を滞納していないこと。
(2)町内において、事業を継続する意思があること。
(3)令和4年10月から令和5年3月までの任意のふた月の燃料費及び電気料金の合計額が、前年の同じ月と比較して増加していることが認められること。
(4)直近の法人税の確定申告又は所得税の確定申告若しくは住民税申告を行っていること。
(5)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
(7)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと。
(8)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
(9)店舗等の営業に関連する関係法令を遵守していること。
(10)燃料費又は電気料金において、国、県等の公的補助金等を受けていないこと。
(11)暴力団(広陵町暴力団排除条例(平成23年12月広陵町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 、
暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 、暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
令和5年6月1日~8月31日(木)※予算上限に達し次第終了
以下の提出方法及び提出書類をご確認ください。
【提出方法】
(1)郵送(郵送費は申請者負担)※締切日の消印有効
送付先 〒635‐8515 北葛城郡広陵町大字南郷583番地1 広陵町産業総合支援課
※朱書きで「エネルギー支援金申請書類在中」と記載ください
(2)窓口持参
※窓口が大変混雑する予想がありますので、郵送提出を推奨します。
【提出書類】
• 広陵町中小企業・小規模企業等エネルギー支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
※押印が必要です。法人の場合は法人印、個人事業主はシャチハタ以外の代表者印
• 広陵町中小企業・小規模企業等エネルギー支援金交付要件確認書(第2号様式)
• 「法人」、「個人事業主・フリーランス」別で以下の表に記した書類の写し
法人の場合 | 個人事業主・フリーランスの場合 |
---|---|
履歴事項全部証明書(法務局で取得) | 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等) |
直近の事業年度分の法人税確定申告書 | 直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 又は住民税申告書 |
補助金振込口座確認書類 | 補助金振込口座確認書類 |
直近の事業年度分の法人概況説明書 | 直近の所得税青色申告決算書又は収支内訳書 |
燃料費及び電気料金の領収書 ※取引状況証明書類として通帳の写しを添付する場合は、請求書でも可 ※別紙の台紙に貼り付け | 燃料費及び電気料金の領収書 ※取引状況証明書類として通帳の写しを添付する場合は、請求書でも可 ※別紙の台紙に貼り付け |
取引状況証明書類(通帳、経理簿等) ※領収書に対応するもの全て | 取引状況証明書類(通帳、経理簿等) ※領収書に対応するもの全て |
第1号様式・第2号様式 ※第1号様式は押印が必要です。
広陵町中小企業・小規模企業等エネルギー支援金支給事業実施要綱
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.