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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

[2018年6月22日]

ID:2891

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【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について

・令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。(以下「経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)」参照)これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。

主な変更点について

認定要件について

・年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要になります。

・対象設備について、構築物、事業用家屋は対象外になります(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備はこれまでどおり対象)。

認定申請手続きについて

・先端設備の生産性向上要件の撤廃により、工業会証明書の提出が不要になります。

注意点について

・固定資産税について、「3年間ゼロ」が適用されるのは、令和5年3月31日までに取得される設備に限ります。

・令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただきますようお願いいたします。


 

(参考)経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)

中小企業の設備投資を支援する「先端設備等導入計画」の認定について

本町では、「生産性向上特別措置法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備等導入計画」の認定の受付を行っております。

 認定を受けた設備は、国の補助金の優遇措置や設備投資に係る固定資産税(償却資産)を軽減する支援策(別に要件あり。「3 認定に伴う主な支援の内容」を参照。)があります。

 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、設備等の導入による労働生産性向上の目標伸び率が、年平均3%以上であることなどの条件がありますので、以下内容を確認のうえ御申請ください。

<制度について>

中小企業庁のホームページを御参照ください。
▼http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html外部サイトへリンクします

先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁:令和5年4月版)
▼https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf外部サイトへリンクします

制度に関するQ&A(中小企業庁)
▼https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_03_qa.pdf外部サイトへリンクします

1 先端設備等導入計画について

(1) 認定を受けることができる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者

ア 個人事業主

イ 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

※ア、イについては以下の表に該当する必要があります。

※アについては開業届が提出されていること、イ~エについては法人設立登記がされていることが必要です。

ウ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※エについては、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 

 資本金の額又は

出資の総額

 常時使用する

従業員の数


製造業・建設業・運輸業・

その他下記以外の業種

 3億円以下 300人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下
 サービス業 5千万円以下 100人以下
 ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下

 ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下


 (※)ゴム製品製造業

    自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

注 意

・ 固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なります。

・ 一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合などは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当しないため、この計画の認定対象ではありません。

(2) 認定要件等

先端設備等導入計画の主な要件
 要件 内容
 期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
 労働生産性の向上目標

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〇労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

 先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

※広陵町内において導入する設備であること

【減価償却資産の種類】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

導入基本計画について

生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

広陵町の導入基本計画の概要

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

・対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等

・対象地域:広陵町全域

・対象業種・事業:すべての業種・事業

・導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から2年間

・先端設備等導入期間の計画期間:3年間、4年間または5年間

広陵町導入促進基本計画

(3)認定を受けられる先端設備等導入導入計画の内容について

・導入促進指針及び本町の導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

2 先端設備等導入計画の申請手続について

(1)申請書類

申請書類様式(新規)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)

先端設備等導入計画に関する確認書

先端設備等に係る投資計画に関する確認書

先端設備等に係る投資計画に関する確認書の(別添)「5 設備投資の内容」

従業員へ賃上げを表明したことを証する書面

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類

投資計画に関する確認依頼書

確認依頼書の「5 設備投資の内容」の(別紙)

確認依頼書の「6 基準への適合状況」の(別紙)

申請書類記載例

(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更したいとき(変更申請)

3 認定に伴う主な支援の内容

(1) 固定資産税の特例

ア 税制の概要

中小事業者等が、適用期間内に、本町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに設備を取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに設備を取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

 

イ 対象者(次のいずれかに該当する方)(大企業の子会社を除く。)

・ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

     ・ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

     ・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

ウ 適用期間


 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

エ 対象設備

下記の固定資産税(償却資産)特例の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

固定資産税の対象設備
 設備の種類

 最低価額

(1台1基又は

一の取得価額)

その他 
 機械装置 160万円以上 
 工具 30万円以上 
 器具備品 30万円以上 
 建物付属設備(※) 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

【注意事項】

・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

 ・ 中古資産でないこと


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