出国時申請(在外選挙制度)
[2023年12月28日]
ID:6550
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これまで、海外に滞在する日本人が在外選挙制度により投票を行うに当たり、在外選挙人名簿へ登録されるためには、海外に引き続き3か月以上居住した上で、その住所を管轄する在外公館を経由して、市区町村の選挙管理委員会に登録の申請をする必要がありましたが、登録の利便性を向上させるため、公職選挙法の一部が改正されました。
この改正で、平成30年6月1日から、これまでの方法に加えて、広陵町の選挙人名簿に載っている人であれば、国外転出する際に、在外選挙人名簿への登録の申請をすることができるようになりました。
出国時申請の詳細については、総務省が作成した「在外選挙制度出国時申請周知チラシ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
年齢満18歳以上の日本国民で、国外転出届を提出した者のうち、広陵町の選挙人名簿に登録されている方
申請は本人のほか、申請者本人の委任を受けた者(受任者)も行うことができますが、受任者が申請を行う場合には申請者本人からの申出書が必要になります。
申請は、直接、役場の選挙管理委員会の窓口で行う必要があります。郵送での申請はできません。
また、外国に居住後の住所を在留届により確認し、登録しますので、出国後は可能な限り早く最寄りの在外公館又は「オンライン在留届(別ウインドウで開く)」で在留届を提出してください。
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)及び申出書(出国時申請)の様式
1点で確認できる書類
パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真入りのものに限る)、運転免許証などの顔写真が貼付されている官公署が発行した本人確認書類
海外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。
2点確認が必要な書類
次のア、イそれぞれから1点又はアから2点必要です。
ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、納税証明書、障害者手帳
イ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、学生証、顔写真付クレジットカード)
出国時申請(在外選挙制度)への別ルート
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.