広陵町民のみなさんに知ってもらいたい!~広陵町自治基本条例(仮称)~Vol.1~
[2020年3月5日]
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広陵町では、広陵町自治基本条例(仮称)を制定しようとしています。
「条例」とは何でしょうか?
みなさんにとっては、「条例」なんて普段の生活に関係ないと思われるかもしれません。
でも、現在制定しようとしている自治基本条例(仮称)は、町民一人ひとりに知ってもらい、常に心にとどめてもらいたい条例です。
そして、将来の広陵町についてみなさんで考えるきっかけとなる条例にしたい、と考えています。
そこで現在取り組んでいる自治基本条例の概要を次のとおりまとめました。
この条例は、町民のみなさんと議会、そして行政が一緒になって、「まちづくり」を進めていくための基本的なルールや理念などを定める条例です。
広陵町では、将来の広陵町の「まちづくり」のための基本となる考え方やルールを定めた「広陵町自治基本条例(仮称)」の制定に向けた取り組みを行っています。
町民・議会・行政の3つの主体が連携・協働して、これからの広陵町におけるさまざまな課題を乗り越え、持続可能な広陵町をつくっていくときに基盤となるルール、それが「広陵町自治基本条例(仮称)」です。
・町民・・・広陵町に住んでいる「住民」だけではなく、地域団体(区・自治会)や公益団体(NPO法人など)、事業者やふるさと納税を行うものも含まれると考えられます。
自治体の仕事(業務)は憲法をはじめ、あらゆる法令に縛られて運用しています。でも、一つひとつの法令の条文を、住民をはじめ、職員も担当部分以外は知らないことが多いのが現状です。
また、2000年に「地方分権一括法」が施行され、これまで機関委任事務から法定受託事務と自治事務に分かれることとなりました。これによって自治体独自の取り組みが多くなりました。
こういった流れを受けて、「広陵町の自治を分かりやすくする条例」として自治基本条例(仮称)をつくろうとしています。
・自治・・・自分たちでまちや自分たちのことを決めること。例えば、大学へ行くことを家族で話し合うこと、自治会の清掃活動の方法を話し合うことも自治(家族自治、地域自治)の一つです。
・機関委任事務・・・国や都道府県の業務を委任する事務
・法定受託事務・・・法令等を受けて業務を行う事務(例:戸籍事務、国政選挙など)
・自治事務・・・自治体が条例等を定めて独自に行う事務(例:地域産業活性化、高齢者の健康づくりのための介護予防に関する取り組みなど)
広陵町はこれまで一貫して人口が増加していました。2020年現在は35,000人前後でここ数年は横ばいで推移しています。しかし、人口構成割合は変化しています。全国的に同じ傾向ですが、15歳未満の「年少人口」や15~64歳の「生産年齢人口」が減少し、65歳以上の「高齢者」が増加しています。
また、町全体の人口は、将来的に徐々に減少し、今から25年後、2045年には約3万人になると予想されています。また、高齢化率は年々上昇し、2045年には35.5%(3人に1人は高齢者)になると予想されています。
少子高齢化になることで、現役世代が減り、確実に税収が減る一方で、介護費などの社会保障費は確実に増加します。
また、複雑化する行政サービスのニーズに応える必要がありますが、上記のとおり、町の財政上、全てに応えられなくなってくることが考えられます。
こういった流れになると、今までのような行政サービスを行うことは難しくなってきます。そこで、「広陵町の自治をみんなですることを決める条例」として自治基本条例をつくろうと考えています。
では、なぜ今つくるのでしょうか。もしかしたら「こういうことは、人口が減って危機感を持つようになってから考えれば良いのでは」という方もおられることと思います。
しかし、余力があるときに自分たちで話し合わなければなりません。なぜなら、行政や地域が限界に来てから考えると、対症療法になってしまい、大きなまちづくりのイメージがないまま目先の課題解決ばかりに目が向いてしまうからです。
だからこそ、枝葉が変わっても幹(根幹)となる部分は変わらないよう、10年後、20年後、50年後のまちづくりをみんなで考えることができる「協働のまちづくり」を実現していく必要があります。
こういった流れを受けて、「広陵町の将来をみんなで考えてかたちにする条例」として自治基本条例をつくろうと考えています。
つまり、広陵町の・・・
・「自治を分かりやすくする」、「自治をみんなですることを決める」、「将来をみんなで考えてかたちにする」ための条例です。
今後は、順番に自治基本条例について記事をアップしていきます。
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