外国人の在留制度
[2014年9月19日]
ID:825
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1.外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました
日本人と同様に、外国人住民の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
2.住民票を作成する外国人住民の対象者について
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を有する方です。
3.外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります
改正後も現在の外国人登録証明書は引き続き有効ですが、順次在留カード又は特別永住者証明書へ切り替えとなります。
・特別永住者の方は、現在お持ちの外国人登録証明書にある次回確認申請の誕生日までに特別永住者証明書に切り替えが必要です。広陵町役場が手続きの窓口となります。
・永住者の方は、改正後3年以内に入国管理局で在留カードに切り替えが必要です。
・上記以外の方は、改正後の在留期間の更新時、又は在留資格の変更時に入国管理局で在留カードに切り替えが必要です。
4.転出・転入の手続きの仕方が変わります
他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市町村に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地の広陵町役場では手続きはありませんでした。改正後は、日本人と同様に広陵町役場で転出届の手続きを行い、「転出証明書」の交付を受けてから、転入先の市町村に転入届の手続きをする必要があります。
また、転入届をするときは、「転出証明書」と「在留カード」または「特別永住者証明書」が必要になります。
5. 諸変更の登録申請について
中長期在留者の方で、在留資格・在留期間等に変更があった場合には、入国管理局で手続きを行うことになり、広陵町役場への届出は必要がなくなります。
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