個人情報保護制度
[2024年1月5日]
ID:194
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個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的としています。
これまで地方公共団体が取り扱う個人情報については、それぞれの地方公共団体が定める個人情報保護条例が適用されてきました。本町においても、広陵町個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益の保護に向けて、町が取り扱う個人情報の保護に努めてまいりました。
一方で、社会全体のデジタル化に対応した、「個人情報保護」と「データ流通」の両立が求められるようになり、地方公共団体ごとに個人情報保護条例の規定・運用が異なっていることがデータ流通の支障になり得ることから、個人情報の利活用を円滑化するためのルールや運用の統一が求められるようになりました。
これを受けて、個人情報の保護に関する法律(いわゆる、個人情報保護法)が改正され、令和5年4月1日から、本町を含めた地方公共団体にも、全国共通の制度が適用されることとなりました。
個人情報保護制度においては、公開の原則が重要になります。これは、町が個人のどのような情報を何の目的で集めているのかをオープンにしなければならないというルールです。そのために、町が保有する個人情報ファイルについては、ファイルの名称、利用目的や記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、閲覧の対象としています。
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どなたでも、本町が保有する自分自身の情報の開示請求をすることができます。未成年者の場合は、法定代理人が本人に代わって請求することもできます。
開示請求があった場合は、原則として開示請求のあった日から15日以内に開示するかどうかの決定をし、請求者に通知します。
開示手数料 | ・本町に住民登録がある方 無料 ・それ以外の方 1件につき200円 |
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写しの作成費用 | 開示する文書の写しの交付を希望された場合に要する費用です。 ・白黒印刷 10円/1枚(片面B5判からA3判) ・カラー印刷 70円/1枚(片面B5判からA3判) ・A3判より大きな用紙への印刷 実際に要した費用 |
写しの送付費用 | 開示する文書の写しの交付を郵送で希望された場合に要する費用です。 ・実際に要した切手代等 |
ダウンロードファイル
「(実施機関の長)」は、請求する実施機関により、広陵町長、広陵町教育委員会教育長、広陵町選挙管理委員会委員長等に変更してください。
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