児童手当
[2024年10月1日]
ID:759
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支給対象児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方等)
・児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、広陵町で認定請求手続きが必要となります。また、派遣先から復職される場合、広陵町での消滅手続きに加えて、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。
・児童の生計を維持する程度の高い方が広陵町外に住民登録している場合、住民登録地で請求してください。
日本国内に居住している高校生年代の児童。(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している場合は施設長が、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親等が手当を受給します。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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・満3歳未満:月15,000円 ・満3歳~小学校修了まで ・中学生:月10,000円 | ・満3歳未満 ・満3歳~18歳になった最初の3月31日まで |
※ 第1子、第2子、第3子の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童や児童の兄姉の出生順です。
※ 改正前は保護者の所得が一定額を超過する場合は、児童の年齢区分にかかわらず、児童1人につき月額 5,000円を特例給付として支給していましたが、改正後は所得制限がなくなります。
偶数月(年6回)の10日(その日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日)に銀行振込みで支給します。
例:12月支給月の場合は10月・11月分を支給します。
出生、転入届を提出された際に、こども課で児童手当の請求を行ってください。
【請求に必要なもの】
・認定請求書(様式はこども課窓口にもあります。)
・本人及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
・請求者本人の健康保険証(写し可)
(広陵町の国民健康保健に加入されている方は不要)
・請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(配偶者、児童名義は不可)
・出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
・転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に請求すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます。
すでに児童手当を受給されている方で、児童手当の対象児童の数が変わるときは、こども課で額改定の請求を行ってください。(児童の出生が額改定理由の場合は、出生届後に請求を行ってください。)
【請求に必要なもの】
・額改定認定請求書(様式はこども課窓口にもあります。)
受給者となる方が、単身赴任や児童の進学、通学のために児童と別居している場合に手続きしてください。
【手続きに必要なもの】
・別居監護申立書(様式はこども課窓口にもあります。)
・児童のマイナンバーカードまたは通知カード
本町において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当は、広陵町から支給されます。転出手続き後に、こども課までお立ちよりください。
【手続きに必要なもの】
・支給事由消滅届(様式はこども課窓口にもあります。)
※転出される先の市町村においても認定請求手続きが必要となります。必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。
離婚協議中等で父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当が支給されます。
手続きの際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となりますので、詳しくは、こども課まで直接お問い合わせください。
2ヶ月以内の期間を定めて施設入所または委託されている児童、施設に通っている児童を除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。
【対象となる施設】
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、のぞみの園、婦人保護施設、指定医療機関
認定請求書及び記入例
短辺綴じで両面印刷してください。
額改定認定請求書及び記入例
長辺綴じで両面印刷してください。
別居監護申立書及び記入例
受給事由消滅届及び記入例
長辺綴じで両面印刷してください。
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、児童手当の手続きにおいて、以下のとおり書類提出が省略可能となっております。
・請求者本人及び配偶者等の課税証明書(平成29年11月13日より省略)
・町外で別居している児童の属する世帯全員が記載された住民票(平成30年7月2日より省略)
マイナンバー制度及び手続き時のご案内については、こちらをご覧ください。
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