児童扶養手当と障害年金の併給の見直しについて
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
申請について
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給するには、児童扶養手当の申請が必要です。
※すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は原則申請不要です。
支給開始月
令和3年3月1日時点において支給要件を満たしている方
令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分から受給できます。
令和3年3月2日以降に支給要件に該当した方
申請をした翌月から受給できます。
障害年金以外の公的年金等を受給している方
従前と同様に、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
その他、ご不明な点があれば広陵町福祉部こども課(55−6820)までお問い合わせください。