児童扶養手当
[2019年4月1日]
ID:1121
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児童扶養手当のしおり(令和3年度版)
父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、母または父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある方(高校卒業までに相当)、または20歳未満で一定の障がいのある方。
・ 父母が婚姻解消(離婚など)した児童
・ 父(母)が死亡した児童
・ 父(母)が一定の障がいの状態にある児童
・ 父(母)の生死が明らかでない児童
・ 父(母)から1年以上遺棄されている児童
・ 父(母)が配偶者から保護命令を受けた児童
・ 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 婚姻によらないで生まれた児童
・ 父母とも不明である児童
区分 | 児童1人目 | 児童2人目 | 児童3人目以降 |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 10,180円〜43,150円 | 5,100円~10,180円 | 3,060円~6,100円 |
※ 手当額は、受給者または同居の扶養義務者(世帯分離を含む)の所得により決定されます。
令和4年度は、11月1日から翌年10月31日までを支給年度とします。
あなたの前年中の所得が、政令で定める額(所得制限限度額表を参照してください)以上の場合には、一部支給停止または全部支給停止となります。受給者が母または父の場合、所得の中には、離婚された場合等、その監護する児童の父または母から当該児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益(いわゆる「養育費」)を受け取っていれば、その金額の8割分も含まれます。
配偶者またはあなたの民法第877条第1項に定める扶養義務者(あなたの父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)、あなたと生計を同じくする者の前年中の所得が、政令で定める額(所得制限限度額表を参照してください)以上であった場合には、全部支給停止となります。
扶養親族等の数 | 母(父)または養育者 | 孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
配偶者 | |||
全部支給 | 一部支給停止 | 扶養義務者 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 | 扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 | 扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
加算額 | ・老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき 100,000円 | ・老人扶養親族(扶養親族と 同数の場合は、1人を除き) 1人につき 60,000円 | |
・特定扶養親族(※) 1人につき 150,000円 | |||
(※) 税法上の扱いとは異なります。
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。
現況届を出さないと11月分以降の手当を受けることができません。
また、現況届を2年間提出しないと児童扶養手当の受給資格がなくなりますので注意してください。
※ 手当の受給開始から5年等が経過している方については、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」も併せて提出していただく必要があります。
マイナンバー制度の導入に伴い、児童扶養手当の手続に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となっています。
【個人番号(マイナンバー)の記入が必要となる主な手続及び対象者】
・ 受給資格を新たに取得する時 ・・・ 受給資格者・対象児童・扶養義務者
・ 対象児童が増えた時 ・・・ 対象児童
・ 奈良県外や奈良県内の市等から広陵町に転入した時 ・・・ 受給資格者・対象児童・扶養義務者
・ 扶養義務者と新たに同居するようになった時 ・・・ 新たに同居するようになった扶養義務者
児童扶養手当への別ルート
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