「広陵町ファミリー・サポート・センター事業」について
[2023年12月28日]
ID:6262
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核家族や共働き家庭が多くなる中、子どもの預かりや送迎など子育てについての援助を受けたいという方が増えています。
そこで、あらかじめ登録をしている援助を行いたいという「提供会員」の方を紹介することで、地域における子育ての相互援助活動を推進する「広陵町ファミリー・サポート・センター事業」を、令和6年度から実施します。
子育てについてお手伝いをしてほしいという「依頼会員」のお申込み時期等について、詳細が決まり次第、お知らせします。
町内に住所を有する生後6ヶ月から小学校6年生までの児童等と同居し、養育している方で、子育てについての援助を必要として登録されている方のことです。
「依頼会員」のお子さん(生後6ヶ月から小学校6年生まで)に対する子育て支援を行っていただく方のことです。
お手伝いしていただく内容は、以下の(1)~(5)のうち、ご都合のいい日時、ご自身に合った援助です。
(1)保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、放課後子ども育成教室等の開始時刻前又は終了時刻後の児童等の預かり
(2)保育施設等までの送迎
(3)依頼会員の冠婚葬祭、児童等の学校行事等への参加の際の児童等の預かり
(4)依頼会員の買い物、通院等外出の際の預かり
(5)依頼会員の育児に関し、町長が必要と認める援助
●子育てのお手伝いをしていただきたい「依頼会員」から、センターに配置されたアドバイザーに連絡があると、アドバイザーは依頼内容と、あらかじめ登録していただいている「提供会員」の方の可能な援助活動の日時や内容を調整し、適当な「提供会員」の方を「依頼会員」の方に紹介します。(マッチング)
※相互援助活動の内容の詳細について、打合せを行っていただきます。
●相互援助活動が終了すれば、その都度「依頼会員」の方は「提供会員」の方に報酬を支払います。
●「提供会員」は活動内容についての報告書を毎月センターに提出します。
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間として計算する。
2 1時間を超えて端数が生じるときは、当該端数が30分までのときは0.5時間として,
30分を超えるときは1時間として計算する。
3 依頼会員が兄弟姉妹である二人以上の児童等を預ける場合その他町長が特に必要と認める
場合における報酬の基準額は、二人目からは報酬の基準額の2分の1に相当する額とする。
4 交通費(公共交通機関及びタクシーの利用に係るものに限る。)、食事等に係る費用については、その実費とする。
5 相互援助活動の実施の中止に係る料金の額については、次に掲げるとおりとする。ただし、第9条第5項ただし書の規定により提供会員が用意した食事等に係る費用については、その全額を依頼会員が負担するものとする。
(1) 依頼会員が前日までに中止の連絡をしたときは、無料とする。
(2) 依頼会員が当日の相互援助活動開始予定時間までに中止の連絡をしたときは、当該相互援助活動実施予定時間により算定した報酬の額の2分の1に相当する額とする。
(3) 依頼会員が当日の相互援助活動開始予定時間以後に中止の連絡をしたとき、又は無断で中止したときは、当該相互援助活動実施予定時間により算定した報酬の額の全額とする。
広陵町けんこう福祉部こども局
こども課 0745-55-6820
子育て総合支援課 0745-55-6119
(8:30~17:15 土・日・祝日除く)
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