一般不妊治療費・不妊に関する相談
[2023年4月1日]
ID:6336
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・一般不妊治療を受けた日において広陵町に夫婦のいずれか一方又は両方が1年以上住民登録がある夫婦であること
・申請日において戸籍法上婚姻の届出をしている夫婦であること
・助成を受けようとする治療を開始した日から助成の申請をする日まで継続して医療保険各法(※1 以下同じ)に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること
(※1)健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、国民健康保険法
・夫婦ともに町税の滞納がないこと
・一般不妊治療を受けた日における妻の年齢が43歳未満であること
・夫婦間の第一子に係る一般不妊治療であること
※夫婦の所得制限はありません。
・医療保険各法(※1)に規定する一般不妊治療
・医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を除く一般不妊治療
・一般不妊治療に要した検査費と治療費の夫婦の合計負担額の2分の1。1年度につき上限5万円(100円未満の端数は切り捨てとなります)。
・助成金の交付は1年度につき1回とします。
・助成する期間は最初に助成金を交付した年度から起算して5年度です。
・文書料、食事代、個室料等、治療に直接関係のない費用は対象外です。
一般不妊治療費助成対象費用の支払日の属する年度(4月から翌年の3月)の末日までに下記書類を添えてまとめて申請してください。
※3月に受診された場合は、最終受診日から1週間以内に申請をしてください。
不妊治療・検査が終了し、以後治療予定のないとき、または年度途中で治療に要した費用が10万円を超えている場合はその時点で申請ができます。
広陵町一般不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)
広陵町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(第3号様式)
法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)
助成金の交付を受けようとする一般不妊治療の費用の支払いをした日において、夫婦のいずれか一方または両方が広陵町に引き続き1年間住民登録をしていたことを証明する書類(住民票)
町税の納付状況を証明する書類(滞納なき証明、納税証明書)
健康保険証(または健康保険証のコピー、夫・妻のそれぞれの分)
*上記以外に書類の提出が必要な場合があります。
※3から5までの書類については、広陵町一般不妊治療費助成金交付に係る同意書(第2号様式)の提出により町で確認できる場合は省略できます。
広陵町福祉部けんこう推進課(保健センター)
TEL0745-55-6887
(土・日・祝日を除く8:30~17:15)
専門の相談員(助産師)が、不妊症・不育症に関して悩んだり迷っている方のご相談に応じます。
※女性医師による面接相談をご希望の方は、電話でご予約ください。
奈良県不妊専門相談センター
専用ダイヤル:0744-22-0311
毎週金曜日13時~16時(祝日、年末年始除く)
詳しくは奈良県健康推進課のホームページでご確認ください。
問い合わせ先:奈良県健康推進課(TEL:0742-27-8661)
奈良県ホームページ奈良県不妊専門相談センター(別ウインドウで開く)
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