転出届
広陵町から転出される方は、他の市区町村へ転出する日まで、または、転出した日から14日以内に、住民課で手続きをしてください。
※転出する本人または同世帯以外の方が代理で手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。
手続きに必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 各種福祉医療証(該当者のみ)
手続きの流れ
住民課にて転出証明の発行
窓口来庁時、世帯の形態に応じて、該当項目があれば、転入手続き後、担当課へご案内させていただきます。該当項目の多い世帯の方については、手続きにお時間のかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※印鑑登録をされている方は、住民課でカードをお返しください。転出(予定)日をもって登録が廃止されます。
案内項目(問い合わせについては各課へお願いいたします)
各課の業務内容と問い合わせ先対象
| 問い合わせ先
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- 国民健康保険加入者・高齢受給者証をお持ちの方
- 国民年金加入者(1号被保険者)の方で海外から転入された方
- 各種年金の支給を受けている方
- 各種福祉医療該当者【子ども(乳児から中学生)、ひとり親、身体障害者手帳1,2級・療育手帳A1,A2・精神障害者保健福祉手帳1,2級】の方
| 保険年金課 0745−55−1001
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- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1,2級をお持ちの方
- 障がい福祉関係サービスを利用されている方
- 障害福祉年金を受給している方
| 社会福祉課 0745−55−6771
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- 後期高齢者医療保険加入者の方
- 介護保険証をお持ちの方
- 要介護認定を受けている方
| 介護福祉課 0745−54−6663
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- 児童手当を受給している方
- 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方
- 放課後子ども育成教室の手続き
- 保育園(町内外)・認定こども園に関すること
- 幼稚園の退園手続き(退園する幼稚園に届出してください)※児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の手続きについては、新住所地で課税証明書が必要な場合があります。
| こども課 0745−55−6820
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広陵町町営住宅に入居されている方 | 都市整備課 0745−55−1001
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小・中学校の転校手続き | 教育委員会事務局 0745−55−1001
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郵便での転出について
やむを得ず窓口に来ることができない方は、郵便でも転出手続きを行うことができます。
以下に添付している転出届(郵送届出用)をダウンロードしていただき、記入してください。
同封するもの
- 転出届
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等のコピー)
- 返信用封筒(現在の住民登録の住所または転出先の住所記入+郵便切手)
※転出する人またはいままで同世帯であった人以外の方が代理で手続きされる場合は、委任状が必要になります。
※郵便事情によりますが、ポストに投函していただいてからお手元に届くまで、約1週間~10日程度かかります。お急ぎの場合は、速達郵便(速達分の切手もご準備ください。)をご利用ください。