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広陵町に引っ越しする場合

[2022年9月9日]

ID:2486

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転入届

転入手続きについて

広陵町に転入される方は、新しい住所に住まれた日から14日以内に、住民課で手続きをしてください。

転入する本人または同世帯になる人以外の方が代理で手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。


手続きに必要なもの

  • 転出証明書(前住所の市区町村の役所が発行したもの)

※マイナンバーカードまたは住基カードで転出手続きをされた方は、転出証明書が交付されない場合があります。その際は、必ずカードをご持参ください。

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住基カード(お持ちの方)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)

※マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、新住所地において90日以内に継続利用の手続きを行わないと失効します。電子証明書をご利用の方は有効期限内でも転出により失効しますので新たに手続きを行ってください。手続きの際、事前に設定いただいている4桁の暗証番号が必要になります。また、マイナンバーカードについては6~16桁の英数字の暗証番号(署名用電子証明書)も設定いただいている場合併せて必要となります。ご確認の上お越しいただきますようお願いいたします。

(手続きには委任状が必要な場合があります。詳しくは住民課までお問い合わせください。)

 

手続きの流れ

住民課にて住所異動に伴う住民登録

窓口来庁時、世帯の形態に応じて、該当項目があれば、転入手続き後、担当課へご案内させていただきます。該当項目の多い世帯の方については、手続きにお時間のかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

案内項目(問い合わせについては各課へお願いいたします)

各課の業務内容と問い合わせ先
対象
問い合わせ先
  • 国民健康保険加入者・高齢受給者証をお持ちの方
  • 各種年金の支給を受けている方
  • 各種福祉医療該当者【子ども(乳児から中学生)、ひとり親、身体障害者手帳1,2級・療育手帳A1,A2・精神障害者保健福祉手帳1,2級】の方
保険年金課
0745−55−1001
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療費に関すること
  • 障がい福祉関係サービスを利用されている方
  • 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給されている方
社会福祉課
0745−55−6771
  • 後期高齢者医療保険加入者の方
  • 介護保険の資格者(65歳以上)の方、40歳以上65歳未満で、前住所地において、要介護等の認定を受けている方
介護福祉課
0745−54−6663
  • 児童手当の申請手続き
  • 児童扶養手当・特別児童扶養手当認定者がいる方
  • 保育園(町内外)・認定子ども園に関すること
  • 放課後子ども育成教室登録申し込み手続き
こども課
0745−55−6820
  • 妊婦健康診査受診票の必要な方
  • 健(検)診・予防接種に関すること
けんこう推進課
0745−55−6887
犬の登録に関すること環境政策課
0745−55−1001
広陵町町営住宅に入居される方都市整備課
0745−55−1001
小・中学校の転校手続き教育委員会事務局
0745−55−1001
幼稚園の入園申し込みに関すること通園される幼稚園
一般家庭ごみの収集を希望される方リレーセンター広陵
0745−57−2000

お問い合わせ

広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム

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