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補装具について

[2019年9月20日]

ID:3472

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補装具について

 身体の失われた部位や障がいのある部位を補って日常生活を容易にするため支給します。

〇対象種目(例)

  義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、 眼鏡、補聴器、車椅子

  電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)

  重度障害者用意思伝達装置 など

   [身体障がい児のみ]
  座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 など

 ※他法で対象となる場合は、本事業の対象となりません。

 ※一定所得以上の方は、支給対象外になります。

 ※必ず用具の購入前に申請してください。(購入後の申請は認められません。)


〇費用負担

 対象額は基準額以内とし、対象額の1割負担となります。

 (住民税非課税世帯の場合は、費用負担額が0円になります。)


〇申請方法

 必要書類を社会福祉課に提出してください。

(必要書類等)

 1.申請書

 2.印鑑

 3.見積書(用具を購入(または修理)予定の業者で作成を依頼してください。あて先は「広陵町長」

  でお願いします。) ※広陵町と契約した業者が対象です。

 4.身体障がい者手帳(難病の場合は医療受給者証の写し)

 5.処方箋、意見書

  (補装具の種類や修理箇所により必要となります。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。)

 7.個人番号カードまたは個人番号通知カード(番号法の規定により、個人番号通知カードで申請される場合。)は、

   本人確認のため運転免許証等身元確認のできる書類の提示をお願いします。)

  ※代理人が申請される場合は、委任状および代理人の身分を証明するもの(運転免許証等)が必要です。 

 8.その他町長が必要と認める書類

  (詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。)


お問い合わせ

広陵町けんこう福祉部社会福祉課

お問い合わせフォーム


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