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各種障がい福祉制度について

[2019年9月20日]

ID:3468

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各種障がい福祉制度について

重度心身障がい者・児福祉タクシー

 重度心身障がい害者等に対し、福祉タクシーの利用料金の一部(基本料金分)を助成します。

〇対象者

 (1)身体障がい者手帳の障がい程度が1級又は2級の者

 (2)療育手帳の障がいの程度がA1又はA2の者


〇利用方法

 ・一人1年度つき24回分の利用券を交付します。

 ・対象となるタクシー利用の際、利用券1枚と乗車料金から基本料金を差し引いた金額を

  支払ってください。

 ※利用券は広陵町と契約した会社のタクシー乗車時に利用できます。

 ※利用券は障がい者等本人以外は使用できません。

 ※利用時は、身体障がい者手帳または療育手帳を携帯してください。

 ※利用券は再発行できませんので、紛失しないよう大切に保持してください。


〇申請方法

 必要書類を社会福祉課に提出してください。

(必要書類等)

 1.申請書

 2.印鑑

 3.身体障がい者手帳または療育手帳 


身体障がい者用自動車改造費補助金

 重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得した場合、その自動車の改造に要する経費を補

助します。

〇対象者

 次のすべてに該当する者。

 (1) 身体障がい者手帳の障害の程度が1級又は2級に該当する肢体不自由者

 (2) 就労等に伴い、自らが自動車を所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改

          造する必要があると町長が認めた者

 (3) 自動車改造助成を行う月の属する年の前年の所得額(各種所得控除後の額)が、当該月の特

    別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと

 (4) 自動車改造費補助金を以前受けている者にあっては、前回の交付から5年経過していること

   (ただし、事故等やむを得ない事情の場合を除く。)


〇補助対象経費及び補助金額

 補助の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、補助金の額は、

 100,000円を限度とします。


〇申請方法

 必要書類を社会福祉課に提出してください。

 ※改造前に申請してください。

(必要書類等)

 1.補助金交付申請書

 2.運転免許証の写し

 3.改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

 4.身体障がい者用自動車改造補助金所得状況


身体障がい者自動車運転免許取得補助金

 自動車運転免許を取得した身体障がい者に対し、取得経費について、補助金を交付します。

〇対象者

 次のすべてに該当する者。

 (1) 町内に3箇月以上住所を有する、肢体不自由者又は聴覚言語障がい者

 (2)  肢体不自由又は聴覚言語障がいのため運転免許証に条件が付される者

 (3) 自動車運転免許証の交付を受けた日から6箇月以内に補助金の交付の申請をした者


〇補助対象経費及び補助金額

 (対象経費)

  身体障がい者が自動車運転免許を取得した場合において、その取得のための教習費の支払いに

 要した経費

 (補助金額)

  ・肢体不自由者

   当該経費の3分の2以内の額。ただし、その額が100,000円を超えるときは100,000円を限

  度とする。

  ・聴覚言語障がい者

   当該経費の3分の1以内の額。ただしその額が50,000円を超えるときは50,000円を限度と

  する。


〇申請方法

 必要書類を社会福祉課に提出してください。

(必要書類等)

 1. 身体障がい者自動車運転免許取得補助金交付申請書

 2. 運転免許証の写し

 3. 教習費の納入を証する書類 


広陵町難聴児補聴器購入費助成金

 身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成します。

〇対象者

 18歳未満の難聴児で次のいずれにも該当する者

 (1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、身体障がい者手帳の交付の

   対象とならないもの。

 (2) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が診断するもの。


〇対象の補聴器および助成額

  助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額は別表のとおりで、助成金の交付額は、補

 聴器購入費として町長が認める額と基準額の少ない方の額の3分の2(千円未満切り捨て)です。


〇申請方法

  必要書類を社会福祉課に提出してください。

(必要書類等)

 1. 広陵町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書

 2. 指定自立支援医療機関又は知事が指定した医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実

   施し交付した広陵町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書

 3. 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

 4. 身体障がい者手帳の交付の対象となる可能性のある助成対象児にあっては、身体障害者手帳

   交付にかかる却下決定通知書の写し

 5. その他町長が必要と認める書類 


布団丸洗い事業

 在宅のねたきり重度身体障がい者(児)に対し、布団の丸洗いサービスを実施します。

〇対象者

  居宅において介護を受けている者で、障がい等級が1級および2級の身体障がい者(児)でねたきり

 の状態にある者


〇利用方法

 ・広陵町が契約した事業者が利用者宅を訪問し、利用者が使用する敷布団及び掛布団の丸洗いサー

  ビスを行います。

 ・利用回数は、1人あたり年2回までです。


〇申請方法

 広陵町布団丸洗いサービス事業利用申請書および身体障がい者手帳を社会福祉課に提出してくだ

さい。


理美容サービス事業

 在宅のねたきり重度身体障がい者(児)に対し、理美容サービスを実施します。

〇対象者

  居宅において介護を受けている者で、障がい等級が1級および2級の身体障がい者(児)でねたきり

 の状態にある者


〇利用方法

 ・広陵町が契約した事業者が利用者宅を訪問し、利用者に対し理美容サービスを提供します。

 ・利用回数は、1人あたり年2回までです。


〇申請方法

 広陵町理美容サービス事業利用申請書および身体障がい者手帳を社会福祉課に提出してくだ

さい。

紙おむつ支給事業

 在宅のねたきり重度身体障がい者(児)に対し、紙おむつおよび紙おむつカバーを支給します。

〇対象者

 次のいずれも該当する方

 (1) 下肢、体幹または内部障がいの障がい等級が1級および2級の身体障がい者(児)

 (2) 居宅において介護を受けている3歳以上65歳未満の者で、ねたきりかつ常時失禁状態にある者

 (3) 日常生活用具給付事業等、他の制度において紙おむつの支給を受けていない者


〇利用方法

 ・広陵町が契約した事業者が、毎月利用者宅に紙おむつを配送します。

  ※紙おむつの種類については、社会福祉課にお問い合わせください。

 ・おむつカバーは年2回支給されます。(フラットタイプ支給者のみ)


〇申請方法

 紙おむつ等利用申請書および身体障がい者手帳を社会福祉課に提出してください。


お問い合わせ

広陵町けんこう福祉部社会福祉課

お問い合わせフォーム


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