過誤申立依頼書
[2020年1月24日]
ID:3655
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事業所が介護保険のサービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」と言います。)へ介護報酬及び総合事業費の請求を行いますが、国保連で審査決定済みの請求に誤りがあった場合、事業所は過誤申立を行いその請求を取り下げる必要があります。
(1)同月過誤
毎月10日(提出期限が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)
(2)通常過誤
毎月20日(提出期限が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)
過誤申立依頼書
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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