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社会福祉法第2条に基づく無料低額介護老人保健施設利用事業について

[2024年7月1日]

ID:6833

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社会福祉法第2条に基づく無料低額介護老人保健施設利用事業について

  社会福祉法第2条第3項第10号に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業(以下、無料低額介護老人保健施設利用事業)が規定されているところです。
 つきましては、無料低額介護老人保健施設利用事業を実施している介護老人保健施設は、高額介護(介護予防)サービス費を適切に支給するために、減免対象者及び減免額を正確に把握する必要があるため、介護サービス費(自己負担分)にかかる利用料減免状況について、「無料低額介護老人保健施設利用事業 適用状況連絡票 」に必要事項をご記入のうえ、広陵町介護福祉課までご報告お願いいたします。

  また、減免開始後に廃止等の変更があった場合も、連絡票の提出をお願いいたします。

無料低額介護老人保健施設利用事業適用状況連絡票

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