令和6年度から8年度の介護保険料について
[2024年4月8日]
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第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、介護サービス利用者・施設入所者の増加やそれに対する保険給付費などを予想し、必要な費用に見合う保険料を算出し、3年ごとに見直ししています。令和6年度から令和8年度までの介護保険料について、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。なお、低所得者の保険料軽減強化に伴い、公費によって第1段階、第2段階、第3段階の方の保険料が軽減されます。
所得段階別介護保険料
介護保険料は、年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金特別徴収(年金から天引き)となりますが、以下の場合は年金特別徴収ができないため、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
・受給年金額が年額18万円未満の方
・65歳を迎えられた方および広陵町に転入してこられた方で、年金特別徴収が開始されるまでの間
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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