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介護サービスを利用するには

[2020年4月21日]

ID:3500

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申請からサービス利用開始までの流れ

 介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
 
 要介護(要支援)認定は、介護が必要な状態かどうか、必要な状態であればどの程度必要かを認定するものであり、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。
 
 

1.認定申請

【新規・更新申請】
 介護サービスを希望される場合は、手続きに必要な書類を広陵町介護福祉課に提出してください。申請は、本人のほか家族でも可能です。
 ※居宅介護支援事業所や介護保険施設、または地域包括支援センターなどが代行申請する場合は、委任状が必要になります。


【区分変更申請】
 すでに介護認定をお持ちの方のうち、著しく心身の状況が変わり、要介護状態区分の変更を行う必要がある方が行う申請です。申請書には区分変更が必要となった理由を詳しく記入してください。
 ※区分変更申請を行う場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にも相談をしてください。


(申請に必要なもの)
 ●介護保険披保険者証
 ●加入している医療保険の被保険者証 ※40歳~64歳までの第2号被保険者の方のみ 
 ●委任状 ※居宅介護支援事業所や介護保険施設の方が代行申請する場合

要介護・要支援認定区分変更申請書

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2.認定調査

 認定申請をすると町職員や町から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が認定を受けようとする人の自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。

3.審査・判定

 認定調査の結果や主治医の意見書などをもとに、介護が必要な状態かどうか、必要な場合どれくらいの介護が必要かを介護認定審査会で審査・判定します。

4.認定結果の通知

 介護認定審査会の審査・判定を受けて、申請から約30日後に審査結果通知をさせていただきます。要介護状態区分は、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5と、非該当(自立)があります。「非該当(自立)」以外の認定を受けた方が介護保険サービスを利用することができます。「非該当(自立)」と認定された場合は、こちらのページをご覧ください。


5.介護(介護予防)サービス計画の作成

 要支援1・2の認定を受けた方は、地域包括支援センターと連絡をとり、職員と相談をしながら介護予防ケアプランを作成してもらいます。

 要介護1~5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと連絡をとり、ケアプランを作成してもらいます。

 居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が決まったら、広陵町に居宅サービス計画支援届出書を提出します(ほとんどの場合がそのケアマネジャーが届出してくれます。下記の居宅サービス計画作成依頼書をダウンロードしてご利用ください。)。

 介護サービスは、本人や家族の要望などに基づいたそれぞれのケアプランに沿って利用することになります。

 施設サービスのご利用を希望される方は、直接施設と連絡をとり、入所の手続きを進めます。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出

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在宅サービスの支給限度額

 要介護度によって1か月に利用できるサービスの支給限度額が決まっているため、ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼するときには、本人の心身の状態や家族の都合に合わせて、ケアマネジャーとよく相談し、サービスを検討して決定していく必要があります。

介護度別在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分

1か月の支給限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

介護サービスの自己負担割合

 介護保険のサービスを利用するときには、原則としてかかった費用の一部を支払います。利用者負担割合は、負担割合証(ピンク色の証)に記載されています。

 ※2号被保険者(40歳~64歳)の方は、1割負担です。

自己負担割合

負担割合

所得等要件

3 割

※(1)(2)を両方満たす場合

(1)  本人の合計所得金額が220万円以上

(2)  同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

2 割

※(1)(2)を両方満たす場合

(1)  本人の合計所得金額が160万円以上

(2)  同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1 割

上記以外の人


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