介護サービスを利用するには
[2020年4月21日]
ID:3500
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要介護・要支援認定区分変更申請書
介護認定審査会の審査・判定を受けて、申請から約30日後に審査結果通知をさせていただきます。要介護状態区分は、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5と、非該当(自立)があります。「非該当(自立)」以外の認定を受けた方が介護保険サービスを利用することができます。「非該当(自立)」と認定された場合は、こちらのページをご覧ください。
要支援1・2の認定を受けた方は、地域包括支援センターと連絡をとり、職員と相談をしながら介護予防ケアプランを作成してもらいます。
要介護1~5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと連絡をとり、ケアプランを作成してもらいます。
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が決まったら、広陵町に居宅サービス計画支援届出書を提出します(ほとんどの場合がそのケアマネジャーが届出してくれます。下記の居宅サービス計画作成依頼書をダウンロードしてご利用ください。)。
介護サービスは、本人や家族の要望などに基づいたそれぞれのケアプランに沿って利用することになります。
施設サービスのご利用を希望される方は、直接施設と連絡をとり、入所の手続きを進めます。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出
要介護度によって1か月に利用できるサービスの支給限度額が決まっているため、ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼するときには、本人の心身の状態や家族の都合に合わせて、ケアマネジャーとよく相談し、サービスを検討して決定していく必要があります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護保険のサービスを利用するときには、原則としてかかった費用の一部を支払います。利用者負担割合は、負担割合証(ピンク色の証)に記載されています。
※2号被保険者(40歳~64歳)の方は、1割負担です。
負担割合 | 所得等要件 |
3 割 ※(1)(2)を両方満たす場合 | (1) 本人の合計所得金額が220万円以上 (2) 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 |
2 割 ※(1)(2)を両方満たす場合 | (1) 本人の合計所得金額が160万円以上 (2) 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 |
1 割 | 上記以外の人 |
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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