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生活環境を整えるためのサービスについて

[2020年3月17日]

ID:3499

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住宅改修・特定福祉用具購入について

 心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、自宅の環境を整え、より自立した生活を送っていただくことを支援するため、手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修、ポータブルトイレや入浴補助用具などの購入に係る費用を給付します。


住宅改修に係る費用の給付について

 利用者の日常生活の動線となる部分の手すりの取付けや段差解消などの小規模な住宅改修をされる際に、おひとり20万円までの改修費に対して、利用者負担額を除いた額(1割負担の方は9割、2割負担の方は8割、3割負担の方は7割)を給付します。

 【介護保険の対象となる改修例】
 ●手すりの取付け
 ●段差の解消
 ●開き戸から引き戸などへの扉の変更
 ●滑りにくい床材への変更     など


手続きの流れ

 手続きには事前申請と事後申請が必要です。

1.事前申請

 工事を始める前に、窓口に必要書類を提出していただきます。
 
(提出書類)
 ●支給申請書
 ●理由書
 ●平面図
 ●工事着工前の写真(撮影日入り)
 ●工事費の見積書
 
 ※担当課から着工許可が下りてから着工してください。


2.工事・支払い

 改修費用を事業者にいったん全額支払います。


3.事後申請

 工事後、窓口に支給申請のための書類を提出していただきます。

(提出書類)
 ●支給申請書
 ●工事後の写真(事前申請以降の撮影日入り)
 ●工事費の内訳書
 ●領収書(原本)


4.給付(払い戻し)

 提出書類を審査し、改修内容が介護保険対象であると認められた場合に自己負担分を除いた額を給付します。


 【利用者負担について】
  広陵町では、原則償還払い(いったん利用者が改修費を全額負担して、事後申請後に自己負担分を除いた額を支給する)の方法で給付を行います。
 どうしても償還払いができない場合は、直接担当課へお問い合わせください。


福祉用具購入に係る費用の給付について

 利用者の日常生活上必要なポータブルトイレや入浴補助用具など、レンタルになじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入される際に、年間(毎年4月1日~翌年3月31日までの期間)上限10万円の購入費に対して、自己負担分を除いた額(1割負担の方は9割、2割負担の方は8割、3割負担の方は7割)を給付します。
 
 ※都道府県の指定を受けていない事業者から購入された場合は給付できませんので、ご注意ください。


【対象商品】
 ●腰掛便座(ポータブルトイレ等)
 ●入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、入浴台、浴槽用手すりなど)
 ●簡易浴槽
 ●自動排泄処理装置の交換可能部分
 ●移動用リフトのつり具部分

【手続きの流れ】
 購入・支払いをした後に、提出書類を窓口に提出をしていただきます。提出書類を審査し、給付対象であると認められた場合に自己負担分を除いた額を支給します。

 (提出書類)
 ●支給申請書
 ●特定福祉用具販売計画書
 ●商品カタログ(コピー可)
 ●領収書(原本)

【利用者負担について】
 広陵町では、償還払い(いったん利用者が購入費を全額支給して、事後申請後に自己負担額を除いた額を支給する)の方法で給付を行います。

特定福祉用具購入申請書

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