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令和6年度介護報酬改定に伴う「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の届出について

[2024年4月8日]

ID:6724

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令和6年度介護報酬改定に伴う「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の届出について

※この案内は、広陵町が指定する地域密着型サービス事業所居宅介護支援事業所向けです。

※総合事業(通所型・訪問型)サービス事業所については、後日改めてホームページにてお知らせします。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」について

 令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置の有無」と「業務継続計画策定の有無」が届出項目に加えられ、提出期限までに届出がない場合は、令和6年4月1日から「1:減算型」とみなされます。

 ※要件を満たす事業所については、「2:基準型」の区分での届出が必要となります。

 ※「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。

対象サービス

〇高齢者虐待防止措置実施の有無

全地域密着型サービス(居宅介護支援、介護予防支援は届出は不要)

(注意点)

居宅介護支援、介護予防支援については、届出は不要ですが、防止措置をしていない場合は必ず減算してください。

・減算要件

以下の項目を1つでも満たさない場合は、減算対象となります。

・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること

・虐待防止のための指針を整備すること

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

〇業務継続計画策定の有無

全サービス

(定期巡回・随時対応型訪問看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援は令和7年3月まで減算対象外のため、令和6年4月24日までの届出は不要です。

・減算要件

以下の要件に1つでも該当する場合は、減算対象となります。

(要件1)感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定

(要件2)業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合

※令和7年3月31日までの間は、要件2を満たしていない場合でも、要件1を満たしている場合は減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください。(ただし、令和7年3月31日までに要件2を満たさない見込みがある場合は、あらためて「1:減算型」の区分で届出が必要となります。)

提出期限と提出書類

新たな加算の取得や、高齢者虐待防止措置実施・業務継続計画策定に関する体制については、次の期限までに書類を提出してください。

令和6年4月適用分(高齢者虐待防止措置実施・業務継続計画策定分含む)

令和6年4月24日(水)まで(郵送の場合、消印有効)に以下の書類を提出してください。

〇ダウンロード先

広陵町ホームページ⇒暮らしの情報⇒高齢者・介護⇒お知らせ⇒令和6年度介護職員等処遇改善加算について

または、

広陵町ホームページ⇒暮らしの情報⇒高齢者・介護⇒各種関係情報(事業所向け)

〇提出書類

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表


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