令和6年度介護報酬改定に伴う「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の届出について
[2024年4月8日]
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※この案内は、広陵町が指定する地域密着型サービス事業所と居宅介護支援事業所向けです。
※総合事業(通所型・訪問型)サービス事業所については、後日改めてホームページにてお知らせします。
令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置の有無」と「業務継続計画策定の有無」が届出項目に加えられ、提出期限までに届出がない場合は、令和6年4月1日から「1:減算型」とみなされます。
※要件を満たす事業所については、「2:基準型」の区分での届出が必要となります。
※「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
全地域密着型サービス(居宅介護支援、介護予防支援は届出は不要)
(注意点)
居宅介護支援、介護予防支援については、届出は不要ですが、防止措置をしていない場合は必ず減算してください。
以下の項目を1つでも満たさない場合は、減算対象となります。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
・虐待防止のための指針を整備すること
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
全サービス
(定期巡回・随時対応型訪問看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援は令和7年3月まで減算対象外のため、令和6年4月24日までの届出は不要です。
以下の要件に1つでも該当する場合は、減算対象となります。
(要件1)感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定
(要件2)業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合
※令和7年3月31日までの間は、要件2を満たしていない場合でも、要件1を満たしている場合は減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください。(ただし、令和7年3月31日までに要件2を満たさない見込みがある場合は、あらためて「1:減算型」の区分で届出が必要となります。)
令和6年4月24日(水)まで(郵送の場合、消印有効)に以下の書類を提出してください。
広陵町ホームページ⇒暮らしの情報⇒高齢者・介護⇒お知らせ⇒令和6年度介護職員等処遇改善加算について
または、
広陵町ホームページ⇒暮らしの情報⇒高齢者・介護⇒各種関係情報(事業所向け)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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