令和6年度介護職員等処遇改善加算について
[2024年4月5日]
ID:6718
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
・令和6年度報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、旧3加算と呼ぶ。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算という。)が創設されました。
・令和6年4、5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用されます。(計画書及び実績報告書は一体の様式です。)
・一本化された新加算の区分は4段階です。ただし、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられています。
・令和6年度は一部要件について経過措置が設けられています。
支援ツール
令和6年度は報酬改定により当加算に大幅な変更が生じていますので、期日までに計画書の提出をお願いします。
なお、令和6年4月~5月分と令和6年6月以降分を同時に提出いただいてもかまいません。
・令和6年4月、5月から加算を算定する事業所
令和6年4月24日(水)(郵送の場合当日消印有効)
・令和6年6月以降加算を算定する事業所
加算算定を開始する月の前々月の末日
提出書類 | 提出条件 | 様式 |
---|---|---|
別紙様式2‐1 処遇改善計画書 | 必須 | 別紙様式2 |
別紙様式2‐2 令和6年4月・5月(個票) | 必須 | 別紙様式2 |
別紙様式2‐2 令和6年6月以降(個票) | 必須 | 別紙様式2 |
体制等に関する届出書 体制等状況一覧表 (令和6年4月・5月) | 旧3加算の区分変更や令和6年4月から5月に新規算定を行う場合 | |
体制等に関する届出書 体制等状況一覧表 (令和6年6月以降) | 令和6年以降算定を行う場合 必須 | |
特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げる 特別な事情がある場合に添付 | 別紙様式5 |
別紙様式5
体制等に関する届出書
〒635‐0821
奈良県北葛城郡広陵町大字笠161番地2
広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」内
広陵町けんこう福祉部介護福祉課 宛
【提出方法】
持参または郵送
注)1 送付の際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
2 控えが必要な場合は、切手を貼り付けし返信先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。
3 広陵町に提出が必要な事業者は、本町が指定しているサービス事業分(地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業)となります。
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.