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飼い犬・飼い猫の引き取りについて

[2017年3月21日]

ID:1195

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平成25年9月に施行された、「動物の愛護に関する法律」の改正により、動物の所有者等の責務として所有する動物の終生飼養が明確化されました。

飼い主は、ペットがその命を終えるまで適正に飼養するように努めなければなりません。(終生飼養)

やむを得ず飼えなくなった場合でも、自らの責任で新しい飼い主を探すように努めなければなりません。

どうしても、新しい飼い主が見つからない場合は、最終的な手段として犬・猫を引き取っておりますが、終生飼養の原則に反する場合は、引き取りが出来ないことがありますので、必ず事前に中和保健所に相談してください。

相談先:中和保健所 生活衛生課  電話:0744-48-3033

 

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました〈一般飼い主編〉

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