平成28年5月から6月にかけてのクリーンセンター広陵における黒煙及び赤煙発生についてのご報告
[2017年12月26日]
ID:2622
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平成28年5月から6月にかけて、クリーンセンター広陵におけて黒煙及び赤煙が発生しましたので、下記のとおり報告します。
住民の皆様には、大変ご心配・ご迷惑をおかけいたしましたこと、またご報告が大変遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。今後、このような事案が発生することのないように、安全な運転管理に努めてまいりますとともに、万一のトラブルが発生した時は、速やかに報告させていただきます。
年月日 | 平成28年5月4日 | 平成28年5月23日 | 平成28年6月24日 |
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現象 | 黒煙の発生 | 赤煙の発生 | 赤煙の発生 |
原因 | 排ガスをきれいにするために、活性炭や消石灰をバグフィルタに入れて、排ガス中の浮遊物やダイオキシン類等を吸着させるが、薬剤用のホース内に消石灰の塊が詰まったため、逆流して活性炭のサイロ上部から活性炭が吹き出したため、場内が真っ黒になり視界の確保が全くできず、かつ安全確保も困難であったため、やむなく工場内の扉を開けたことにより、黒煙が発生したもの。 | 空冷するための熱交換器用送風機が動いていなかったため、排ガス温度が225℃以上の高温となり、バグフィルタを通らず、バイパスルートを通って排出した際に、バイパス内の赤さびが排出されたことにより赤煙が発生したもの。 | 炭化炉に投入する1時間当たりの固形化燃料(RDF)の量が多い時間帯があったことで、炭化炉から出るガスが多かったことにより、脱臭炉内の温度が上がり、水冷及び空冷では温度を下げきれず、排ガス温度が225℃以上の高温となり、バグフィルタを通らず、バイパスルートを通って排出した際に、バイパス内の赤さびが排出されたことにより赤煙が発生したもの。 |
今後の対策 | (1)消石灰及び活性炭添加装置周辺のホース内の固着状況について、定期的に清掃し確認する。 (2)薬剤供給ブロアの圧力計について、確認回数を増やす。 | (1)機械内部状況調査及び修理を行う。 (2)修理が完了するまでは、機械の立ち上げ前に、ダンパの開閉の状態を確認し、機械設備を稼働する。 (3)バイパスルート内の清掃を定期的に行う。 | (1)炭化炉内に投入する1時間当たりのRDF量の確認及び徹底を行う。 (2)運転マニュアルの再徹底を行う。 (3)バイパスルート内の清掃を定期的に行う。 |
<地元への報告>
煙が発生した毎に地元4ヶ大字区長に報告し、平成28年6月24日の公害監視委員会でも同様の報告をさせていただいています。
<排ガス>
今回はバグフィルタを通らずにバイパスルートを通り煙突から排ガスが出たことで、ダイオキシン類濃度が高いのではないかとのことでしたが、その時点では測定していませんでしたが、ばいじん処理物の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入停止となった事案が発生した際、地元説明会で土壌調査の要請があり、地元4ヶ大字の土壌調査を実施した結果の数値から見ると問題はなかったと考えています。
測定日 | 測定値 | 測定場所 |
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平成28年11月14日 | 50pg-TEQ/g | 百済南(土壌) |
平成28年11月14日 | 0.0026pg-TEQ/g | 百済南(農作物・茄子) |
平成28年11月14日 | 88pg-TEQ/g | 古寺(土壌) |
平成28年11月14日 | 6.7pg-TEQ/g | 中(土壌) |
平成28年11月14日 | 18pg-TEQ/g | 百済北(土壌) |
平成28年11月16日 | 42pg-TEQ/g | 広瀬(土壌) |
平成28年11月16日 | 0.0057pg-TEQ/g | 広瀬(農作物・茄子) |
<県への届け出>
ダイオキシン類対策特別措置法による県への報告につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法第23条第1項及び第2項並びに、大気汚染防止法第17条第1項及び第2項によると、故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類及びばい煙等が大気中に多量に排出されたときは、応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならなく、その状況を都道府県知事に通報しなければならないと規定されております。しかしながら、県に確認すると、「大規模の事故」、または、大気汚染防止法の遂条解説による運用として「事故後120時間以上排出」した場合は、県に届出の必要があり、今回のケースはこれにあたらないので、届出の必要がないとのことです。
<参考>
【ダイオキシン類対策特別措置法第23条第1項及び第2項】
故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中に多量に排出されたときは、応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならなく、その状況を都道府県知事に通報しなければならないと規定されている。
【大気汚染防止法第17条第1項及び第2項】
故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙等が大気中に多量に排出されたときは、応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならなく、その状況を都道府県知事に通報しなければならないと規定されている。
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