国民年金
[2020年4月1日]
ID:1430
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国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
また、病気や事故で障がいが残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態の備えでもあります。
会社に勤めている方が加入する厚生年金保険や、公務員が加入する共済組合などの年金制度に加入している方も、すべて一緒に国民年金制度に加入していることになります。
老後の生活を、精神的にも肉体的にも充実した実り豊かなものにするには、経済的に不安がなく、安心して生活を送れる見通しがなくてはなりません。そんな老後の生活の安定を保証し、私たちの暮らしを支えてくれるのが、公的年金制度である国民年金です。
<必ず加入しなければならない方>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになります。被保険者は次の3つに区分されます。
(1) 第1号被保険者・・・自営業者・学生・フリーターなど
(2) 第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している方
(3) 第3号被保険者・・・厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者
<希望により加入できる方>
(1) 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない人)
(2) 日本国籍がある方で外国に居住している20歳以上65歳未満の方
(3) 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、年金を受給するために必要な期間の不足する65歳以上70歳未満の方
届け出の必要なとき | 届け出の内容 | 届け出に必要なもの |
---|---|---|
会社などを退職されたとき | 国民年金第1号被保険者の加入の届け出をする | ・印鑑 ・年金手帳もしくは個人番号のわかるもの ・退職日のわかる書類 (離職票、退職証明書、資格喪失証明書など) |
配偶者の被扶養者でなくなったとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出をする | ・印鑑 ・年金手帳もしくは個人番号のわかるもの ・被扶養者でなくなったことのわかる書類(資格喪失証明書など) |
年金手帳を紛失したとき | 再交付の届け出をする | ・印鑑 ・本人確認できるもの ※お急ぎの発行の際は、年金事務所へ |
任意加入されるとき | 任意加入の届け出をする | ・印鑑 ・年金手帳もしくは個人番号のわかるもの ・預金通帳と通帳の届出印 ※任意加入の保険料納付は口座振替になります。 ただし、<希望により加入できる方>の(2)の方は除く |
第1号被保険者は、納付書などで国民年金保険料を直接納めなければなりません。
国民年金保険料は毎月確実に納めることが大切ですが、経済的な理由や学生である場合などは免除制度、若年者納付猶予制度や学生納付特例制度があります。これらの制度は前年の所得をもとに国が審査を行いますので、未納のままにしないで早めに申請してください。
第1号被保険者の保険料
・定額保険料(令和2年4月分から令和3年3月分まで)
1ヶ月 16,540円
・付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)
1ヶ月 400円 *申し出月から開始となります。
届出・申請の必要なとき | 届出・申請の内容 | 届出・申請に必要なもの | 届出先・申請先 |
保険料の納付が困難なとき | 免除、若年者猶予、学生納付特例の申請をする | ・印鑑 ・離職を理由とする場合は離職票の写し ・学生の場合は学生証の写し(有効期限記載が必要)または、在学証明書 | ・役場保険年金課 |
口座振替での納付を希望されるとき | 口座振替納付の依頼書を提出する | ・預金通帳 ・通帳の届出印 | ・各金融機関 ・年金事務所 ・役場保険年金課 |
クレジットカードでの納付を希望されるとき | クレジットカード納付の依頼書を提出する | ・印鑑 ・クレジットカード | ・年金事務所 ・役場保険年金課 |
納付書を紛失されたとき | 再交付の依頼をする | ・印鑑 | ・年金事務所 |
年金を受け取るためには請求が必要です。請求には書類などが必要ですので、役場または年金事務所までお問い合わせください。
年金の種類 | 請求するとき |
---|---|
老齢基礎年金 | 65歳になられたとき ※60歳からでも受給できますが、一定の減額があります。 |
障害基礎年金 | 老齢基礎年金を受け取る前に、不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残られたとき |
遺族基礎年金 | 国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に扶養されていた18歳到達年度の末日までにある子がある妻(夫)または子に支給 |
寡婦年金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻(10年以上婚姻期間継続)に60歳から65歳まで支給 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき遺族に支給 |
※詳細は、日本年金機構のページをご覧ください。
国民年金への別ルート
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