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国民年金

[2020年4月1日]

ID:1430

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◆国民年金とは

 国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
 また、病気や事故で障がいが残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態の備えでもあります。
 会社に勤めている方が加入する厚生年金保険や、公務員が加入する共済組合などの年金制度に加入している方も、すべて一緒に国民年金制度に加入していることになります。
 老後の生活を、精神的にも肉体的にも充実した実り豊かなものにするには、経済的に不安がなく、安心して生活を送れる見通しがなくてはなりません。そんな老後の生活の安定を保証し、私たちの暮らしを支えてくれるのが、公的年金制度である国民年金です。

◆国民年金の被保険者

<必ず加入しなければならない方>

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになります。被保険者は次の3つに区分されます。

(1)    第1号被保険者・・・自営業者・学生・フリーターなど

(2)    第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している方

(3)    第3号被保険者・・・厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

<希望により加入できる方>

(1)    日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない人)

(2)    日本国籍がある方で外国に居住している20歳以上65歳未満の方

(3)    昭和40年4月1日以前に生まれた方で、年金を受給するために必要な期間の不足する65歳以上70歳未満の方

◆資格関係の届け出

資格関係の届け出
届け出の必要なとき届け出の内容届け出に必要なもの
会社などを退職されたとき国民年金第1号被保険者の加入の届け出をする

・印鑑               

・年金手帳もしくは個人番号のわかるもの               

・退職日のわかる書類                   (離職票、退職証明書、資格喪失証明書など)

配偶者の被扶養者でなくなったとき第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出をする

・印鑑               

・年金手帳もしくは個人番号のわかるもの               

・被扶養者でなくなったことのわかる書類(資格喪失証明書など)

年金手帳を紛失したとき再交付の届け出をする

・印鑑

・本人確認できるもの

※お急ぎの発行の際は、年金事務所へ

任意加入されるとき任意加入の届け出をする

・印鑑               

・年金手帳もしくは個人番号のわかるもの               

・預金通帳と通帳の届出印                       ※任意加入の保険料納付は口座振替になります。         ただし、<希望により加入できる方>の(2)の方は除く

◆国民年金保険料について

 第1号被保険者は、納付書などで国民年金保険料を直接納めなければなりません。
 国民年金保険料は毎月確実に納めることが大切ですが、経済的な理由や学生である場合などは免除制度、若年者納付猶予制度や学生納付特例制度があります。これらの制度は前年の所得をもとに国が審査を行いますので、未納のままにしないで早めに申請してください。

 

 第1号被保険者の保険料
  ・定額保険料(令和2年4月分から令和3年3月分まで)
    1ヶ月  16,540円
  ・付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)
    1ヶ月    400円 *申し出月から開始となります。

◆国民年金保険料に関する届け出

国民年金保険料に関する届け出
届出・申請の必要なとき届出・申請の内容届出・申請に必要なもの届出先・申請先
保険料の納付が困難なとき免除、若年者猶予、学生納付特例の申請をする・印鑑                      ・離職を理由とする場合は離職票の写し                    ・学生の場合は学生証の写し(有効期限記載が必要)または、在学証明書・役場保険年金課
口座振替での納付を希望されるとき口座振替納付の依頼書を提出する・預金通帳                   ・通帳の届出印

・各金融機関                  ・年金事務所

・役場保険年金課

クレジットカードでの納付を希望されるときクレジットカード納付の依頼書を提出する

・印鑑             ・クレジットカード

・年金事務所     ・役場保険年金課
納付書を紛失されたとき再交付の依頼をする・印鑑・年金事務所

◆国民年金の種類

 年金を受け取るためには請求が必要です。請求には書類などが必要ですので、役場または年金事務所までお問い合わせください。

国民年金の種類
年金の種類請求するとき
老齢基礎年金65歳になられたとき                                       ※60歳からでも受給できますが、一定の減額があります。
障害基礎年金老齢基礎年金を受け取る前に、不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残られたとき
遺族基礎年金国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に扶養されていた18歳到達年度の末日までにある子がある妻(夫)または子に支給
寡婦年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻(10年以上婚姻期間継続)に60歳から65歳まで支給                  
死亡一時金第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき遺族に支給

 ※詳細は、日本年金機構のページをご覧ください。

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広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]

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