後期高齢者医療制度
[2020年7月14日]
ID:455
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後期高齢者医療保険とは、75歳以上の方及び65歳以上で一定の障がいのある方が対象の医療保険制度です。
・75歳以上の方
(75歳のお誕生日の当日から被保険者となります。)
・一定の障がいのある(※1)65歳以上74歳以下の方で、申請(※2)により広域連合の認定を受けた方
(保険年金課に申請をされた日から被保険者となります。)
(※1) 身体障害者1~3級または4級の一部の方など
(※2) 障害認定を受けようとする方は、身体障害者手帳など障害の程度が確認できる書類と印鑑をご用意 いただき、保険年金課で申請してください。
なお、75歳になるまではいつでも撤回することができます。ただし、日をさかのぼって撤回することはできません。
後期高齢者医療保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで、保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を納めていただくことになります。
年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
※障害認定を受け、被保険者資格を取得した65歳以上75歳未満の方は、認定日の属する月から保険料を納めていただきます。
<令和2・3年度保険料(年額)の計算方法>
*均等割額*(被保険者1人当たり) 48,100円
+
*所得割額*(総所得金額等ー基礎控除33万円)×(所得割率9.41%)
‖
被保険者の保険料(100円未満切り捨て) ※賦課限度額は64万円
●均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準以下の場合、均等割額が軽減されます。
7割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(33万円)】以下の世帯で被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他各種所得がない場合) |
7.75割軽減 | 上記の世帯を除き、総所得金額が【基礎控除額(33万円)】以下の世帯 |
5割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数】以下の世帯 |
2割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数】以下の世帯 |
制度に加入する前日まで職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方は、保険料の均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。また、所得割額は課されません。
なお、均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方(7割軽減、7.75割軽減)が優先されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。
災害で大きな損害を受けたとき、前年に比べ所得の著しい減少があったときなど、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料の減免を受けることができる場合がありますので、保険年金課にご相談ください。
【要件】
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
※生計維持者の収入減少には、詳細な要件があります。
対象となる年金額などによって納付方法が特別徴収と普通徴収に分かれます。
対象となる方・・・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)
納め方・・・年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
対象となる方・・・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
介護保険料との合計額が年額の2分の1を超える方
介護保険料が年金から天引きされていない方
年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方
(次年度から特別徴収になる場合があります。)
納め方・・・町から送られてくる納付書で、期限内に指定された金融機関等で納めます。また、口座振替で納めることもできますので、町指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。
特別徴収(年金からの天引き)で保険料を納めている方は、申し出により口座振替に変更することができます。
ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
口座振替に変更することにより、社会保険料控除は振替をする口座名義人に適用され、その方の所得税及び住民税が減額となり、世帯の税負担が軽くなる場合があります。
奈良県後期高齢者医療の被保険者(広陵町に住民票のある方)で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。
支給要件および申請書類については、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ(給付について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
病院の窓口でお支払いする際の負担割合は、世帯の被保険者のうち、最も所得が高い方の住民税課税所得によって決まります。
・住民税課税所得が145万円未満・・・1割負担
・住民税課税所得が145万円以上・・・3割負担
※住民税課税所得が145万円以上の方で、被保険者の合計収入が383万円(同じ世帯に70歳以上の方が複数の場合は520万円)未満で、基準収入額適用申請し承認された場合は、一部負担金の割合が1割に変更されます。
病院等で支払った1か月間の医療費が、下表の限度額を超えた場合に、超えた金額が高額療養費として支給されます。
「低所得1・2」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、また、現役並み所得者で所得区分が「現役1・2」の方は、「限度額適用認定証」の交付が受けられます。
新たに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が必要な方は、8月1日以降に保険年金課まで申請してください。
所得区分 | 外来+入院(世帯) | ||
外来(個人) | 外来+入院(世帯) | ||
現役並み 所得者 | 課税所得690万円以上 (現役3) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
課税所得380万円以上 (現役2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||
課税所得145万円以上 (現役1) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||
一般 | 18,000円 (※1) | 57,600円 | |
低所得2(区分2) | 8,000円 (※1) | 24,600円 | |
低所得1(区分1) | 8,000円 (※1) | 15,000円 |
<>内の数値は、直近12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上該当した場合、4回目以降の限度額です。
※1 所得区分が、一般または低所得1若しくは低所得2である被保険者について、外来診療の年間自己負担額が144,000円を超えた場合、高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
計算期間は、8月1日から翌年7月31日までです。(基準日は、7月31日)
次のような理由により医療費を全額支払った場合、その理由が適当であると認められたときは、一部負担金を差し引いた金額が後日支給されます。
・ 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療を受けたとき
・ 医師が必要と認めた治療用装具の費用
・ 海外旅行中に医療機関に支払った費用
被保険者が亡くなったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として30,000円を支給します。
令和2年6月に受診券を発送しています。健康診査を希望される方は、広陵町内および奈良県内の医療機関に直接電話をしてお申込みください。
※医療機関により実施期間が異なりますので、受診の際には、必ず希望の医療機関に確認してください。
交通事故などの他人の行為でけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず保険年金課に届出をしてください。
※詳細は、奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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