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高額医療・高額介護合算療養費制度について

[2023年9月13日]

ID:3194

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高額医療・高額介護合算療養費とは

 高額医療・高額介護合算療養費制度は、後期高齢者医療制度に加入している世帯内で、対象期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が世帯の自己負担限度額(下記参照)を超えた場合、超えた金額が支給される制度です。

 支給の見込みのある方には、奈良県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内が2月下旬に送付されますので、同封されている「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項をご記入の上、必要な添付書類とともに介護福祉課の窓口に直接ご持参いただくか、返信用封筒にてご郵送いただき手続きをお願いします。

【後期高齢者医療+介護保険の年間の世帯の自己負担限度額】

所得区分

限度額

現役並み

所得者

課税所得690万円以上

(現役3)  

            2,120,000円

課税所得380万円以上

(現役2)

            1,410,000円

課税所得145万円以上

(現役1)

             670,000円

一般1・2

             560,000円

低所得2(区分2)

             310,000円

低所得1(区分1)

             190,000円


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