マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
[2024年11月13日]
ID:6947
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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の保険証が、令和6年12月2日以降廃止されることになり、新規に発行することができなくなりました。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限が到来するまで有効(使用することが可能)です。
※本町の国民健康保険の場合は、令和7年7月31日までが最長となります。 (令和7年7月31日より先に75歳をお迎えになられる方などの場合は、令和7年7月31日より早い日が有効期限となります。現行の保険証の有効期限をご覧ください。)
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証(健康保険の利用登録をされたマイナンバーカード)をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療保険等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き医療機関等で保険診療を受けられるよう資格確認書を交付する予定です。
マイナ保険証をお持ちの方 |
マイナ保険証をお持ちでない方 | |
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令和6年12月1日 まで | マイナ保険証、または 保険証 | 保険証 |
令和6年12月2日 から | マイナ保険証、または 保険証 | 保険証、または 資格確認書 |
令和7年 8月1日 から | マイナ保険証 | 資格確認書 |
※マイナ保険証をお持ちの方が医療機関等で保険資格を確認できない場合は、「資格情報のお知らせ」をご提示ください。
マイナ保険証をお持ちの方が、施設に入っている、子どもを預けている等マイナンバーカードを預けることができないためマイナ保険証を使用できない特別の事情がある場合は、申請に基づき、資格確認書を交付する予定です。
マイナンバーカードの保険利用登録を解除することが可能となる予定です。
解除には、現在加入中の保険組合に申請をすることが必要となりますので、お問い合わせください。(広陵町の国民健康保険の場合は、保険年金課にお問い合わせください)
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