国民健康保険 一部負担金減免制度について
[2024年9月12日]
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災害その他特別の事情により、生活が一時的に困窮し、預貯金等を活用しても保険医療機関等に対して一部負担金を支払うことが困難な場合には、申請により、一部負担金の徴収猶予及び減免を受けることができます。
※一部負担金とは、国民健康保険に加入の方が、医療機関等で保険適用の治療を受けた際に窓口で支払う自己負担の額(2割もしくは3割)のことです。
以下の1~3に該当し、下表の適用基準に掲げる基準以下の場合、減免等の種類に記載している適用を受けることができます。
1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により行方不明となったとき、もしくは、
障がいの状態となったとき、又は、資産に重大な損害を受けたとき。
2. 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により、その世帯の
収入が著しく減少したとき。
3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
減免等の種類 | 適用基準 | 減免等の期間 |
---|---|---|
免除 | 世帯の実収入月額(※1)が基準額(※2)以下であり、かつ、預貯金の額の合計が基準額の3ヶ月分以下であること | 3ヶ月以内 (1月ごとに証明書の更新申請が必要) |
減額 | 世帯の実収入月額が基準額の120%以下であり、かつ、預貯金の額の合計額が 基準額の3ヶ月分以下であること | 3ヶ月以内 (1月ごとに証明書の更新申請が必要) |
徴収猶予 | 世帯の実収入月額が基準額の130%以下であり、かつ、預貯金の額の合計額が基準額の3ヶ月分以下であること | 6ヶ月以内 |
(※1)実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の
月額のことです。
(※2)基準額とは、生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶
助の基準を用いて測定した需要額に1000分の1155を乗じて得た額です。
世帯主及び国民健康保険に加入されている方の収入状況がわかる書類、預貯金の額がわかる書類を持参のうえ、役場保険年金課まで、申請してください。
※以下の申請書(様式第1号、第9号)の記入が必要となります。
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