マイナンバーカードの保険証利用について
[2024年2月19日]
ID:6634
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令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局等は、厚生労働省のホームページに一覧が表示されています。
*厚生労働省のHP 医療機関・薬局等の一覧(別ウインドウで開く)
*国民健康保険等への加入、脱退等、切り替えの手続きは従来どおり必要となります。
忘れずにお手続きをお願いします。
*本人の同意のもと、医師等がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認することができ、お薬の飲み合わせや重複効能など体に負担のないお薬の配合ができるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録はマイナポータルで行うことができます。
既に登録されている方には、令和6年春から秋の間に、保険者(国民健康保険にご加入の方は、保険年金課。社会保険等にご加入の方は、加入されている保険の組合等。)から、その時点において登録されている内容を確認するためのお知らせが届きますので、届いた際は内容をご確認ください。
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