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第三者行為(交通事故等)による届出について

[2024年6月28日]

ID:5910

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第三者行為(交通事故等)による届出について

国民健康保険の被保険者が交通事故などに遭った場合

交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担することになります。しかし届出をすることで、国民健康保険証で治療を受けることができます(法令により届出義務があります)。この場合、国保が医療費を一旦立て替え、後日加害者に請求することになります。


第三者行為に該当する事例

●交通事故(バイクや自転車によるものを含む)

●他人のペットなどによるケガ

●不当な暴力や傷害行為によるケガ

●スキー、スノーボードなどの接触事故

●他者所有の建物での設備欠陥などによる事故

●購入食品や飲食店などでの食中毒


届出に必要なもの

(1)第三者の行為による被害届

(2)事故現場見取図及び発生状況書

(3)同意書

(4)誓約書

●交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行)

●国民健康保険証

●印鑑

*(1)~(4)は下記からダウンロードするか、国保担当課窓口にて取得してください。


申請書一覧

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。

第三者行為(交通事故等)に遭った場合

事故に遭ったときは

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

示談を結ぶ前に必ず連絡を!

加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保担当課へご相談ください。


お問い合わせ

広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

住民環境部保険年金課[庁舎1階]


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