第三者行為(交通事故等)による届出について
[2024年6月28日]
ID:5910
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交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担することになります。しかし届出をすることで、国民健康保険証で治療を受けることができます(法令により届出義務があります)。この場合、国保が医療費を一旦立て替え、後日加害者に請求することになります。
●交通事故(バイクや自転車によるものを含む)
●他人のペットなどによるケガ
●不当な暴力や傷害行為によるケガ
●スキー、スノーボードなどの接触事故
●他者所有の建物での設備欠陥などによる事故
●購入食品や飲食店などでの食中毒
(1)第三者の行為による被害届
(2)事故現場見取図及び発生状況書
(3)同意書
(4)誓約書
●交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行)
●国民健康保険証
●印鑑
*(1)~(4)は下記からダウンロードするか、国保担当課窓口にて取得してください。
申請書一覧
事故に遭ったときは
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保担当課へご相談ください。
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