医療費が高額になったときや入院などで高額になりそうなときに!
[2024年6月28日]
ID:2037
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同じ月内に高額な医療費を支払った場合、申請をすることで自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(高額療養費支給対象者には、診療月の約3ヶ月後に郵送で申請案内の通知をいたします。なお、事前に口座登録等をしていただいてる方につきましては、申請案内通知を省略し、支給の通知をいたします。)
高額療養費の申請に必要なものは、申請案内の通知書をご覧ください。
70歳未満の場合
*一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の場合
*医療機関、歯科の区別なくすべての保険適用内医療費を合算できます。
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合
入院などで、医療費が高額になることが分かっている場合、国民健康保険の窓口で申請をしていただくことで、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行することができます。
限度額適用認定証等を病院に提示していただくことで、病院の窓口でのお支払金額が、自己負担限度額までになります。(食事代など保険適用外のものは対象外です。)
申請は、国民健康保険証、身分確認書(運転免許書、マイナンバーカード等)を持って、国民健康保険の窓口でお願いいたします。
有効期限は最長1年間(申請日から7月末まで)になりますので、その都度申請が必要になります。
住民税非課税世帯の人は、入院したときの食事代の軽減を受けることができますので、国民健康保険の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
住民税非課税世帯の人は、入院日数が過去12ヶ月間で続けて90日を超えた場合は、その超えたことが分かる入院時の領収書を持って、申請いただくことで、さらに食事代の軽減を受けることができる可能性があります。
区分 | 所得要件 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
注意点
所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | |
---|---|---|---|
4回目以降 | |||
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費 -842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費 -558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費 -267,000円)×3% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | - |
◎現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者がいる人。ただし、次の人は「一般」の区分になります。
◎低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の方)。
◎低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
◎一般
現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない人。
区分 | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 212万 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万 |
エ | 所得210万円以下 | 60万 |
オ | 住民税非課税 | 34万 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万 |
現役並み所得者2 | 141万 |
現役並み所得者1 | 67万 |
一般 | 56万 |
低所得者2 | 31万 |
低所得者1 | 19万 |
世帯主や当該世帯に属する被保険者が、資産等の活用を図ったにもかかわらず、天災や失業・倒産等により生活が著しく困難となった場合に、医療機関での一部負担金のうち入院療養に係る額の徴収猶予・免除を図る制度があります。
減免、徴収猶予を申請される方は、下記の書類を添えて申請してください。
重複受診とは、同じ病気で複数の医療機関にかかることです。
重複受診をすると以下のようなことがあります。
正しく医療機関にかかり、医療費を削減しましょう。
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