交通事故にあった場合は、まず連絡を!
[2024年6月28日]
ID:2031
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交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担することになります。しかし届出をすることで、国保の保険証で治療を受けることができます。(法令により届出義務があります。)この場合、国保が医療費を一旦立て替え、後日加害者に請求することになります。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前には、国保の窓口でご相談ください。
・第三者の行為による被害届(1)
・事故発生状況報告書(2)
・同意書(3)
・誓約書(4)
・交通事故証明書
・保険証
・印鑑
※(1)~(4)は奈良県国民健康保険団体連合会ウェブサイトの「各種書類ダウンロード(第三者行為関連)」からダウンロードできます。
国民健康保険について (kokuhoren-nara.jp)(別ウインドウで開く)(奈良県国民健康保険団体連合会)
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