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申請をして、国民健康保険の給付を受け取りましょう。

[2024年6月28日]

ID:2029

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医療費を自己負担した場合

 次の場合、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険の窓口で申請し、審査決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。(申請から支給まで2ヶ月ほどかかります。)

医療費を自己負担した場合
こんな場合申請に必要な書類
急病などやむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受けた場合診療報酬明細書、領収証、国民健康保険証、振込口座の分かるもの
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合医師からの指示装着証明書、領収証、国民健康保険証、振込口座の分かるもの
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合施術内容と費用が明細な領収証、国民健康保険証、振込口座の分かるもの
医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けた場合医師の意見書、施術内容と費用が明細な領収証、国民健康保険証、振込口座の分かるもの
海外にいるときに医療を受けた場合診療内容明細書(翻訳を添えて)、領収明細書(翻訳を添えて)、パスポート、国民健康保険証、振込口座のわかるもの

国民健康保険療養費支給申請書

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国民健康保険療養費支給申請書記入例

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出産育児一時金について

支給額について

出産育児一時金の支給額について
産科医療補償制度加入の分娩機関での出産出生児一人につき500,000円
産科医療補償制度非加入の分娩機関での出産出生児一人につき488,000円

ご注意とご案内

  • 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。
  • 加入者(分娩者)が国民健康保険加入前に職場の健康保険に本人として1年以上加入しており、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、職場の健康保険より支給されます。
  • 加入者(分娩者)が国民健康保険に加入しており、他の健康保険から支給されない場合は、国民健康保険より支給されます。(他の健康保険組合と重複して受給することはできません。)

支給について

 支給の方法は「直接支払制度」を利用されるかどうかで異なります。どちらを選ぶかは分娩される医療機関等でご確認ください。

直接支払制度を利用しない場合

 出産後、費用を医療機関に支払い、国民健康保険の窓口で申請してください。

  • 申請に必要なもの

出産費用の領収書、医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度を利用しないと記載されたもの)、国民健康保険証、振込口座の分かるもの

直接支払制度を利用する場合

  1. 医療機関の請求金額が出産育児一時金より多い場合は、出産育児一時金の額が直接医療機関に支払われるので、請求金額と出産育児一時金の差額を医療機関にお支払いください。
  2. 医療機関の請求金額が出産育児一時金より少ない場合は、医療機関の請求金額は直接医療機関に支払われるので、差額の金額を国民健康保険の窓口で請求してください。
  • 申請に必要なもの

出産費用の領収書、医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度を利用すると記載されたもの)、国民健康保険証、振込口座の分かるもの

葬祭費について

 被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。(他の健康保険を資格喪失して3ヶ月以内に死亡したときは、以前に加入していた健康保険から支給されます。詳しい手続き方法は、以前に加入されていた健康保険に問い合わせください。)

  • 申請に必要なもの

死亡された方の保険証、葬祭を行ったことがわかる書類(葬祭の領収書など)、葬祭を行った方の振込口座のわかるもの

移送費の支給について

 重病人の入院や転院など、医師が認めた移送に費用がかかり、申請して国民健康保険が必要と認めると移送費が支給される場合があります。

  • 申請に必要なもの

医師の意見書、領収書、国民健康保険証、振込口座のわかるもの

お問い合わせ

広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

住民環境部保険年金課[庁舎1階]


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