国民健康保険に入るとき、やめるときは14日以内に届出ましょう。
[2024年6月28日]
ID:2028
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必ず14日以内に手続きをしてください。
加入するとき | 必要な書類 |
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町外から転入したとき | 転出証明書、本人確認書類(運転免許証など) |
職場の健康保険を脱退したとき | 資格喪失証明書もしくは離職票、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など) |
扶養家族からはずれたとき | 資格喪失証明書、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など) |
子どもが生まれたとき | 申請される方の本人確認書類(運転免許証など) |
生活保護が廃止(停止)されたとき | 保護廃止決定通知書、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など) |
喪失するとき | 必要な書類 |
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町外へ転出するとき | 国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など) |
職場の健康保険に加入したとき | 新しく加入された保険証、国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など) |
健康保険の扶養家族になったとき | 新しく加入された保険証、国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など) |
死亡したとき | 死亡された方の国民健康保険証、葬祭を行った方の通帳、申請をされる方の本人確認書類(運転免許証など) |
生活保護が開始されたとき | 生活保護決定通知書、国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など) |
喪失する際の届出書(役場に来庁し手続きできない場合)は、下記の様式をご記入
のうえ、上記の必要な書類を添付(国民健康保険証は原本、国民健康保険証以外は
コピー)し、郵送してください。
国民健康保険資格喪失届書類
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、転出により町外の特定の施設に入所した場合、広陵町の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。(「住所地特例」といいます。)
逆に、町外の人が、広陵町の住所地特例対象の施設に転入する場合、広陵町の国民健康保険ではなく、引き続き前の市町村の国民健康保険に加入いただくようになります。
転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税(国保税)の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更はありません。)
なお、乳幼児、児童または生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国民健康保険税の納税能力がないため、住所地特例は適用しません。代わりに遠隔地被保険者証(マル遠保険者証)を交付します。
住所地特例とは違い、転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱いますので、マル遠保険証該当者に係る国民健康保険税は転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまで通り課税されます。
その他の手続き | 必要な書類 |
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保険証をなくされたとき | 本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの |
住所、世帯主、氏名が変更になったとき | 国民健康保険証 |
修学のため町外で生活するとき | 国民健康保険証、学生証もしくは在学証明書 |
国民健康保険に入るとき、やめるときは14日以内に届出ましょう。への別ルート
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