国民健康保険税が軽減、減免されます。
[2024年7月2日]
ID:2019
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国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて課税されますが、前年中の所得金額が一定基準〔表1〕以下の場合には、国民健康保険税の均等割額、平等割額を軽減する制度があります。(軽減は自動的に反映されますので、申請は不要です。)
7割軽減 | 43万円+*10万円×(給与所得者等数-1人) |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+*10万円×(給与所得者等数-1人) |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+*10万円×(給与所得者等数-1人) |
*『10万円×(給与所得者等数-1人)』の給与所得者等数とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。また、*『10万円×(給与所得者等数-1人)』内については、給与所得者等が2人以上いる場合に限り計算します。
※注意点
会社都合等によりやむをえず退職して国民健康保険に加入する人(下記の軽減における注意に該当される人)は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、軽減措置を受けることができます。軽減は、失業者本人の給与所得を100分の30として算定いたします。
軽減には手続きが必要になりますので、「雇用保険受給資格者証」をお持ちいただき、申請をお願いいたします。
1,これまで国民健康保険であった方が、後期高齢者医療制度に移行することで、同一世帯に国民健康保険加入者が1人だけになる世帯(「特定世帯」といいます。)の場合、次の軽減が適用されます。(軽減は自動的に反映されるため、申請は不要です。)
2,被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)に加入されていた方が後期高齢者医療制度に移行することで、被扶養者の65歳以上75歳未満の方が新しく国民健康保険に加入することになった世帯(「旧被扶養者世帯」といいます。)は、次の軽減が適用されます。(加入手続き時に、申出をお願いいたします。)
1,世帯構成が変わると、適用されなくなる場合があります。
2,7割軽減、5割軽減の対象となる世帯は適用されません。
広陵町では、国民健康保険税に関する県内市町村統一の減免規則を設けております。
国民健康保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯の被保険者は、広陵町国民健康保険税減免に関する規則第2条の各号に該当することによりその生活が著しく困難となり国民健康保険税の減免を受けようとするときは申請を行うことにより、保険税の減免が必要と認められればその年度の保険税の減免を受けることができます。
詳しくは広陵町国民健康保険税減免に関する規則でご確認ください。
*令和6年度からは、令和5年度までの広陵町独自の減免基準から県内市町村統一の減免基準に変わっております。
広陵町国民健康保険税減免に関する規則
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