国民年金からのお知らせ 「学生納付特例制度」の手続きを!
[2020年4月1日]
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国民年金は、20歳から60歳未満のすべての方が加入し、保険料の納付が義務付けられています。
学生で保険料を納めることが困難な場合、本人の申請により在学期間中の保険料納付を猶予し、社会人になってから保険料を納めることができる「学生納付特例制度」があります。
※ 所得審査があります。
大学(大学院)・短大・高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校など
※ 夜間・定時制・通信課程の方も含みます。
※ 各種学校においては、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
(私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限られています。)
本人の前年所得が128万円+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下の場合。
※ 家族の方の所得の多寡は問いません。
申請日の属する月からその年度末まで
※ 20歳以上の学生である期間のうち、申請日の属する月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済みの月を除く。)までさかのぼって申請することができます。
年金事務所または役場保険年金課で申請してください。
※ 日本年金機構から学生納付特例申請書(はがき)を送付された方は、申請書(はがき)に必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
【ご返送された方は、年金事務所または役場保険年金課での申請手続は不要です。】
(1)個人番号カード又は年金手帳又は基礎年金番号通知書
(2)在学証明書または学生証の写し(両面)
(3)失業を理由とする場合は、雇用保険受給資格者証など
※代理人の方が申請される場合は委任状と代理人の身分証明書が必要です。
保険料が未納となっている場合、その間に事故や病気で障がいが残っても「障害基礎年金」が支給されない場合があります。
学生納付特例承認期間は、年金受給資格期間には認められますが、年金の受給額には反映されません。10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
将来、年金受給額を増やすためにも、必ず納めましょう。
※ 保険料の追納には、申込書の提出が必要です。
※ なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
※ 詳細は、日本年金機構(別ウインドウで開く)ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
◆お問い合わせ先
〇大和高田年金事務所 国民年金課 ☎(22)3531
〇役場保険年金課 ☎内線1145・1147
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