後期高齢者医療制度
[2023年12月25日]
ID:6521
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後期高齢者医療保険とは、75歳以上の方及び65歳以上で一定の障がいのある方が対象の医療保険制度です。
・75歳以上の方
(75歳のお誕生日の当日から被保険者となります。)
・一定の障がいのある(※1)65歳以上74歳以下の方で、申請(※2)により広域連合の認定を受けた方
(介護福祉課に申請をされた日から被保険者となります。)
(※1) 身体障害者1~3級または4級の一部の方など
(※2) 障害認定を受けようとする方は、身体障害者手帳など障害の程度が確認できる書類と印鑑をご用意 いただき、介護福祉課で申請してください。
なお、75歳になるまではいつでも撤回することができます。ただし、日をさかのぼって撤回することはできません。
後期高齢者医療保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで、保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を納めていただくことになります。
年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
※障害認定を受け、被保険者資格を取得した65歳以上75歳未満の方は、認定日の属する月から保険料を納めていただきます。
<令和4・5年度保険料(年額)の計算方法>
*均等割額*(被保険者1人当たり) 50,500円
+
*所得割額*(総所得金額等ー基礎控除43万円)×(所得割率9.93%)
‖
被保険者の保険料(100円未満切り捨て) ※賦課限度額は66万円
●均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準以下の場合、均等割額が軽減されます。
7割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯 |
---|---|
5割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯 |
2割軽減 | 総所得金額が【基礎控除額(43万円)53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1】以下の世帯 |
制度に加入する前日まで職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方は、保険料の均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。また、所得割額は課されません。
なお、均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方(7割軽減)が優先されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。
災害で大きな損害を受けたとき、前年に比べ所得の著しい減少があったときなど、申請により保険料の減免を受けることができる場合がありますので介護福祉課にご相談ください。
〇支給要件・申請書類
支給要件および申請書類については、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ(給付について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象となる年金額などによって納付方法が特別徴収と普通徴収に分かれます。
対象となる方・・・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)
納め方・・・年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
対象となる方・・・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
介護保険料との合計額が年額の2分の1を超える方
介護保険料が年金から天引きされていない方
年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方
(次年度から特別徴収になる場合があります。)
納め方・・・町から送られてくる納付書で、期限内に指定された金融機関等で納めます。また、口座振替で納めることもできますので、町指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。
特別徴収(年金からの天引き)で保険料を納めている方は、申し出により口座振替に変更することができます。
ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
口座振替に変更することにより、社会保険料控除は振替をする口座名義人に適用され、その方の所得税及び住民税が減額となり、世帯の税負担が軽くなる場合があります。
病気やけがにより医療機関を受診したときは、負担割合に応じて、かかった医療費の一部を負担していただきます。 なお、負担していただく割合(一般の方は1割、一定以上所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)は、被保険者証(保険証)に記載されています。
一部負担金の割合(1割、2割または3割)のいずれかに該当するかどうかは、同一世帯に属する被保険者の「住民税課税所得金額※注(地方税法上の各種控除後の所得金額)」によって決まります。
所得状況は毎年変わりますので、毎年8月1日時点の世帯状況と前年中所得(当該年度住民税課税状況)により、負担割合の見直しを行います。
1割(一般1) | 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1、一般2以外の方 |
---|---|
1割(低所得者2) | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) |
1割(低所得者1) | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 ※高額療養費を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。 |
2割(一般2) | 同じ課税世帯に住民税課税所得金額が28万円以上の被保険者がいる方で、下記(1)または(2)に該当する方と、その世帯に属するすべての被保険者の方が2割負担となります。 (1) 同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 (2) 同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
3割(現役並み所得者) | 同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者の方と、その世帯に属するすべての被保険者の方が現役並み所得者となり、自己負担割合は3割となります。 ただし、課税所得金額が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下である場合は、1割または2割負担となります。 また、次の基準に該当する方は、お住まいの市町村の担当窓口で申請(基準収入額適用申請)をし、認められることにより、1割または2割負担に変更されます。 |
病院等で支払った1か月間の医療費が、下表の限度額を超えた場合に、超えた金額が高額療養費として支給されます。
「低所得1・2」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、また、現役並み所得者で所得区分が「現役1・2」の方は、「限度額適用認定証」の交付が受けられます。
新たに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が必要な方は、8月1日以降に介護福祉課まで申請してください。
※1 所得区分が、一般または低所得1若しくは低所得2である被保険者について、外来診療の年間自己負担額が144,000円を超えた場合、高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
計算期間は、8月1日から翌年7月31日までです。(基準日は、7月31日)
負 担 区 分 | 負 担 | 1ヶ月の自己負担限度額(世帯) | |||
---|---|---|---|---|---|
割 合 | 外 来 | 入院+外来 | |||
(個 人) | |||||
現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 (現役3) |
3 割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | ||
課税所得 380万円以上 (現役2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||||
課税所得 145万円以上 (現役1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||||
一般2 | 2 割 | 18,000円または【6,000円+ (医療費-30,000円)×10%】 の低い方を適用 |
57,600円 | ||
一般1 | 1 割 | 18,000円 | 57,600円 | ||
市町村民税 | 低所得2 | 1 割 | 8,000円 | 24,600円 | |
非課税 | 低所得1 | 15,000円 |
次のような理由により医療費を全額支払った場合、その理由が適当であると認められたときは、一部負担金を差し引いた金額が後日支給されます。
・ 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療を受けたとき
・ 医師が必要と認めた治療用装具の費用
・ 海外旅行中に医療機関に支払った費用
被保険者が亡くなったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として30,000円を支給します。
毎年6月に受診券を発送しています。健康診査を希望される方は、広陵町内および奈良県内の医療機関に直接電話をしてお申込みください。
※医療機関により実施期間が異なりますので、受診の際には、必ず希望の医療機関に確認してください。
交通事故などの他人の行為でけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず介護福祉課に届出をしてください。
※詳細は、奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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