特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
[2023年6月30日]
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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)(年額2,000円)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の税率は、令和6年度から適用となります。
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日から交付します。
※販売証明書の内容によって、特定小型原動機付自転車と確認できない場合があります。取扱説明書等をお持ちの方は、ご持参ください。
※登録する本人以外の方が手続きに来庁される場合、同一世帯の家族を除き委任状が必要です。
参考
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