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軽自動車税の減免申請

[2021年11月29日]

ID:5058

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減免申請について

減免申請は、納税通知書が到着後すぐに申請してください。

※申請期限は、5月31日(土日祝日の場合は、その翌営業日)までとなっており、期限以降の申請はできませんのでご注意ください。

必要書類

軽自動車税納税通知書(5月10日前後に送付いたします。)

障害者手帳等(その年度の4月1日以前に交付されているもの)

使用者の運転免許証

個人番号のわかるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)

減免申請書(前年に減免申請をされた方は、納税通知書に同封しております。)

主な減免理由

(1)社会福祉法人等の非営利に活動する法人が、その本来の事業の用に供する軽自動車

(2)障害者本人が所有する軽自動車(知的障害者、精神障害者または専ら18歳未満の身体障害者等の通院、通所、通学などのために使用するものであれば、生計を一にする者が所有者であっても対象となります。)

※対象となる障害者区分は、表のとおりです。

※所有権留保車の場合には、障害者本人が使用者となっていれば対象となります。 

※障害者一人につき、一台のみ(普通自動車を含む)減免できます。普通自動車税の減免は、自動車税事務所自動車税第一課へお問い合わせください。 (0743-51-0081(直通))

対象となる障害区分と級別
障害区分 障害の級別

障害の級別(生計同一者が運転する場合)

視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による場合のみ)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性  脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級 1級、3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級 1級、3級
小腸機能障害 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
知的障害 療育手帳A1、A2 療育手帳A1、A2
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院医療)受給者 精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院医療)受給者

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広陵町住民環境部税務課

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