軽自動車税(種別割)の概要
[2023年12月4日]
ID:5057
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点において、主たる定置場とする市区町村で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」といいます。)の所有者等に課される税金です。賦課徴収については、市区町村が行います。
4月1日現在、広陵町に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
※月割課税制度はありませんので、4月2日以降に所有された場合は、その年度は課税されません。一方、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度は課税されます。
納税通知書は、5月10日前後に送付いたします。
納付期限は、5月31日(土日祝日の場合は、その翌営業日)となります。
車種区分(排気量等) | 税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む) (50cc以下、0.6kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下、0.8kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下、1.0kw以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊(その他) | 5,900円 |
車種区分 | 旧税率(ア) | 新税率(イ) | 重課税率(ウ) |
---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪自家用(乗用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪営業用(乗用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪自家用(貨物) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪営業用(貨物) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※ボートトレーラーなどの被けん引車(長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のもの)については、軽自動車の二輪・三輪・四輪の区分に応じて課税されます。
※重課税率については、燃料の種類が電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車および被けん引車には適用されません。
軽課税率(グリーン化特例)とは、新規登録した軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。翌々年度以降は標準税率が適用されます。
※令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率(グリーン化特例)の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)
【参考】
・令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に達成車両を新規登録をされた場合
→令和6年度の軽自動車税は軽課税率、令和7年度以降は標準税率
該当車両については、下記の基準を確認してください。
課税対象区分 | 税率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車 天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または 平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス車基準から10%低減達成車 | 概ね75%軽減 | ||||||
営業用乗用車に限る | 平成17年排出ガス75%低減達成者 または 平成30年排出ガス50%低減達成者 | 令和12年度熱費基準90%達成かつ 令和2年度熱費基準達成車 | 概ね50%軽減 | ||||
令和12年度熱費基準70%達成かつ 令和2年度熱費基準達成車 | 概ね25%軽減 | ||||||
車種 | 75%軽減後 | 50%軽減後 | 25%軽減後 | ||
---|---|---|---|---|---|
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
軽自動車税(種別割)の概要への別ルート
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.