固定資産税 Q&A
[2023年11月20日]
ID:2441
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Q:納税通知書や納期について教えてください。
A:広陵町では、毎年4月上旬に納税通知書を郵送します。納期は4月末、7月末、10月末の3回です。なお、末日が土、日、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
Q:所有資産が複数ある場合、その資産を分けて納税することはできますか?
A:同一の納税義務者が所有する資産については、地方税法第387条により納税義務者ごとに名寄せして課税することとされており、分けることはできません。また、地方税法第351条により免税点を判定する際には、納税義務者の土地・家屋・償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
Q:年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税は?
A:固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の年税として課税されます。月割りや日割り計算はありませんので、2月に土地を売却した場合でもその年の固定資産税は課税となり、1月2日以降に土地や家屋を取得した場合は、その年は課税とならず翌年度からの課税となります。なお、売買された当事者間で話し合いにより負担割合を按分した場合であっても、賦課期日現在の所有者が納税することとなります。
Q:固定資産(土地・家屋)の評価替えとは?
A:3年に1度、全国的に評価の均衡を確保するため総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって土地・家屋の評価を見直すことを言います。本来であれば、毎年、評価の見直しをすべきですが、膨大な量の土地・家屋を見直すことは現実的に難しく、コストもかかることから3年ごとに価格を見直す制度となっています。基準年度(令和の元号では3の倍数の年度)の翌年、翌々年は基準年度の価格を原則据え置く仕組みになっています。
Q:固定資産税の減免はどういった場合に該当になりますか?
A:広陵町では(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)(3)町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産のいずれかに該当する場合となります。
Q:地価は下落しているのに固定資産税が上がっているのはなぜ?
A:昭和60年頃のバブル経済時に地価の急騰があり、地価と固定資産税評価額の間に大きな乖離が生じ、地域間における不均衡も生じていました。こうした不均衡をなくすため地価公示価格の7割程度を固定資産税評価額の目途とするように措置されるようになりました。しかし急激な上昇は税負担の増加も大きいことから、ゆるやかに上昇させるよう調整措置が講じられ、本来の負担水準よりも低い土地については、前年度課税標準額に本来の課税標準額の5%を加算する仕組みとなっているため固定資産税が上がる場合があります。
Q:住宅用地の特例措置ってなに?
A:賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)については、税負担を軽減するため面積に応じて課税標準額の特例措置が設けられています。
200平方メートル以下の住宅用地(小規模住宅用地)については、評価額の6分の1が課税標準額となり、200平方メートルを超える住宅用地(一般住宅用地)については、200平方メートルまでを6分の1、200平方メートルを超える部分を3分の1した額が課税標準額となります。
Q:家屋の固定資産税が前年より上がったのはなぜ?
A:新築された住宅については一定の要件を満たしていると、床面積120平方メートルまでは、一般住宅の場合は新築後3年度分、認定長期優良住宅の場合は5年度分が2分の1に減額となります。この期間が過ぎると減額措置の適用がなくなるため、税額は上がることとなります。
Q:カーポート、物置にも固定資産税はかかるの?
A:固定資産税の対象となる建物の要件は「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つの要件を満たしているかどうかで判断します。「外気分断性」とは、建物内部に風、雨、外気を防止するための屋根及び周壁等をいい、「土地への定着性」とは、物理的に土地に固着しており、永続的に定着して使用されることをいいます。カーポートの場合、「外気分断性」の要件を満たしておらず対象とはなりません。物置の場合は、単に地面の上やブロックを寝かせた上に置いているだけでは定着性はないと判断し対象にはなりませんが、基礎工事等により固着させてる場合は課税対象となります。
Q:建物を取り壊した時の手続きや税金はどうなるの?
A:建物登記簿に登記している建物を取り壊した時は、法務局で滅失登記の手続きが必要です。法務局で手続きをされると役場に通知が届き、それに基づき処理しますので役場での手続きは不要です。未登記の建物を取り壊した時は、「家屋取毀し届出書」を税務課資産税係まで提出してください。固定資産税は、賦課期日である1月1日現在の状況により判定するため、月割りや日割り計算はありません。よって、年途中で取り壊されても、年の固定資産税は納めていただくこととなります。なお、住宅を取り壊して更地等になった場合、翌年から建物に対する固定資産税はかかりませんが、土地に対しては、住宅用地の特例措置の適用がなくなるため、税額が上がることになります。
Q:償却資産ってなに?
A:固定資産税の対象となる償却資産とは、個人や法人で事業の用に供する機械、器具、備品などで所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる耐用年数が1年以上、取得価格が10万円以上(一括償却資産は除く)の有形資産です。リース会社から賃借している資産については、原則、リース会社に所有権があるため申告は不要です。
Q:償却資産の申告はどうするの?
A:償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該所有資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数等、当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市(区)町村長に申告しなければならないとなっています。広陵町では前年度に申告があった所有者に12月中旬ごろ申告書を送付しています。新規で申告される場合は、資産税係まで連絡いただくかホームページ上から様式をダウンロードして申告してください。
Q:免税点未満や前年から資産の変更がない場合、廃業した場合でも申告は必要ですか?
A:いずれの場合も申告が必要です。
Q:太陽光発電設備も対象になりますか?
A:法人や個人事業主が事業の用に供している場合は、発電出力量にかかわらず対象となります。また個人の住宅に太陽光発電設備を設置した場合は、発電出力量が10kW以上で全量売電する場合は償却資産の課税対象となります。ただし屋根の建材として一体型で設置されているものについては、家屋として評価し課税されていますので、償却資産の課税対象とはなりません。
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