法人町民税
[2021年5月25日]
ID:2175
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法人町民税は、広陵町内に事務所等または寮等を持つ法人等に課税される税金です。
税額は、均等割と法人税割の合計額となります。
※均等割は、資本金等の額と従業員数に応じて算出されます。
※法人税割は、法人税額(国税として申告した税額)から算出されます。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
町内に事務所等を有する法人 | 〇 | 〇 |
町内に事務所等はないが、寮等を有する法人 | 〇 | × |
町内に事業所等を有する人格のない社団等で収益事業を行うもの | 〇 | 〇 |
町内に事務所等を有する法人課税信託の受託者 | × | 〇 |
法人町民税は、税金を納める法人等が自ら税額を計算し、確定申告等を行って、納税します。
申告及び納税の期限は次のとおりです。
申告の種類 | 申告納付期限 |
確定申告 | 決算日(事業年度終了日)から2か月以内 |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
減免を受けようとする場合は、減免事由を確認の上、確定申告書、減免申請書及び添付書類を提出してください。
※減免は、収益事業を行わない法人に限ります。
※申請は、申告納付期限までに行ってください。
減免事由 | 登記事項証明書 | 定款 | 事業報告 | その他の書類 |
公益社団法人及び公益財団法人 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上記の法人以外で、公益を目的とする法人 | 〇 | 〇 | 〇 | 活動内容の公益性が分かるもの |
資本金等の額 | 町内の従業者数 50人以下 | 町内の従業者数 50人超 |
1,000万円以下 | 5万円 | 12万円 |
1,000万円超~1億円以下 | 13万円 | 15万円 |
1億円超~10億円以下 | 16万円 | 40万円 |
10億円超~50億円以下 | 41万円 | 175万円 |
50億円超~ | 41万円 | 300万円 |
資本金等の額を有しない法人等(※)の均等割税率(年額)は、次のとおりです。
区分 | 町内の従業者数 50人以下 | 町内の従業者数 50人超 |
一般社団(財団)法人 人格なき社団等 | 5万円 | 5万円 |
※(1)公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
(2)人格のない社団等で法人とみなされるもの
(3)一般社団(財団)法人
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
課税標準となる法人税額×税率
※複数の市町村に支店や事務所等を有する場合は、課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
事業年度開始年月日 | 税率 |
~平成26年9月30日 | 12.3% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日 | 9.7% |
令和元年10月1日~ | 6.0% |
※予定申告の経過措置について
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、「前事業年度分の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7」とする経過措置があります。2回目以降については、従前の「前事業年度分の法人税割額÷前事業年度の月数×6」となります。
次の表の(1)(2)の場合は、法人設立(支店等の設置)申告書、それ以外の場合は法人等異動届出書の提出が必要です。
また、添付書類については、表のとおりです。
届出の内容 | 登記事項証明書 | 定款 | その他の書類 |
(1)法人の設立・転入 | 〇 | 〇 | |
(2)はじめて町内に支店等を設置 ※町外に本店を置く法人のみ | 〇 | 〇 | |
(3)支店等の廃止・町内移転 | 参考となる資料 | ||
(4)休業 | 県に提出した休業届の控え | ||
(5)本店の転出、解散、清算結了 | 〇 | ||
(6)合併(存続会社) | 〇 | 〇 | 合併契約書 |
(6)合併(消滅会社) | 〇 | 合併契約書 | |
(7)申告期限の延長 | 税務署に提出した延長申請書の控え | ||
(8)事業年度の変更 | 〇 | 定款の代わりに議会議事録でも可 | |
(9)その他登記事項の変更 (名称、代表者、資本金、本店所在地等の変更) | 〇 |
法人設立(支店等の設置)申告書
記入の上、提出してください。
記入の上、提出してください。
法人等異動届出書
記入の上、提出してください。
記入の上、提出してください。
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