令和6年度から森林環境税の課税が始まります
[2024年5月15日]
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温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込みます。
国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分し、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に使用されます。
広陵町の使途については、本町ホームページ内の「森林環境譲与税の使途について(別ウインドウで開く)」の記事をご覧ください。
以下の方については森林環境税が課税されません(個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円/年 |
県民税 | 均等割 | 2,000円/年 (500円引き上げ) | 1,500円/年 |
町民税 | 3,500円/年 (500円引き上げ) | 3,000円/年 | |
計 | 5,500円/年 | 5,500円/年 |
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